埼玉県では自転車保険への加入が義務になります!
埼玉県では、自転車事故事故に係る被害者の救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました。平成30年4月1日より、自転車利用者等の保険への加入が義務となります。制度の概要は、以下のとおりです。
⑴ 自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
⑵ 自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
⑶ 自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
⑷ 自転車販売店・学校
自転車損害保険等への加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。
自動車保険、傷害保険、火災保険などに自転車損害保険等に相当する補償が基本補償又は特約としてついている場合があります。加入されている保険がある場合は、保険会社等にご確認ください。
埼玉県のホームページでは条例改正の背景やよくある質問、保険会社等の参考一覧も掲載していますので、ご確認ください。
埼玉県ホームページ≪埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正について≫
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