建築確認等の申請手数料

2015年08月12日 10時39分

建築確認等の申請手数料

  和光市は限定特定行政庁(建築基準法第6条1項4号建築物)であるため、下記の表のとおりとなります。

  なお、下記の表の規模を超える建築物等(建築基準法第6条1項1号から3号建築物)の審査は埼玉県(川越建築安全センター)で行っていますので、手数料については埼玉県のホームページ又は直接お問い合わせください。

  また、埼玉県(川越建築安全センター)の申請手数料の支払い方法は、県証紙を購入していただきますので、埼玉県のホームページ又は、和光市役所会計課(事前に問い合わせ要)にて購入してください。 

 

 申請部分の床面積の合計

 建築確認及び

計画通知手数料

 完了検査手数料

 30平方メートル以内のもの

7,000 

14,000 

 30平方メートルを超え、

100平方メートル以内のもの

 14,000

 17,000

100平方メートルを超え、

200平方メートル以内のもの

 24,000

 24,000

 200平方メートルを超え、

500平方メートル以内のもの

 31,000

 35,000

 500平方メートルを超えるもの

 58,000

 59,000

 工作物(1基あたり)

12,000 

(計画変更 5,000)

 12,000

申請手数料

 

※計画変更手数料については、確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転を除く)当該計画の変更に係わる部分の床面積の1/2に相当する額(床面積が増加する場合は増加部分の床面積)となります。

 

 

 

お問い合わせ

担当名:建築課 審査・住宅担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9134 FAX:048-464-5577

メールアドレス: