完了検査申請について
完了検査申請について
建築物は、工事が完了したら完了検査が必要です。完了検査は、建築物が法令に基づいた安全なものであることを検査するもので、合格すると検査済証が交付されます。
検査済証は、建築基準関係規定に適合していることを証するもので、交付を受けないと公的融資を受けられなかったり、将来、建築物を売買・譲渡する場合に不利になったりすることが考えられます。
完了検査をする際に、次の書類が必要になります。
1 完了検査申請書(第1~4面まで)
2 工事写真(建築基準法施行規則第4条)
(1)内容の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時
(2)屋根の小屋組の工事終了時
(3)構造耐力上必要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時
(4)基礎の配筋の工事終了時
3 消防用設備等検査済証の写し(1部) (消防同意が必要な建築物のみ)
検査済証が発行されない物件は下記の書類の写し(消防局の届出印を受けたもの) (各1部)
・防火対象物使用開始届出書
・朝霞地区一部事務組合火災予防条例の届出についての通知書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(各消防用設備)
4 現場付近の案内図
5 委任状(代理者によって検査の申請を行う場合)
6 建築士免許の原本(設計者又は工事監理者が建築士で、直前の確認申請の日以降に設計者又は工事監理者に変更があった場合)
完了検査申請受付時チェックリスト(51KB; PDFファイル)
なお当市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2に基づき、法第6条第1項第4号に掲げる建築物(4号建築物)の完了検査を行います。その他の第6条第1項第1号から第3号の建築物(1から3号建築物)については、埼玉県川越建築安全センター(ウェスタ川越 4F)に直接申請してください。
注意事項:計画変更がある場合には、変更部分に係る工事に着手する前に計画変更の確認済証を受けてください。