低炭素建築物の認定

低炭素建築物認定について

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しています。平成24年12月4日、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)」が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。

和光市内で「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けようとする方は、所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。

認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。

低炭素建築物認定制度(国土交通省HPへ) 

認定の基準について 

和光市の主な認定基準

基本方針の項目      
  確認方法 照会先 電話番号
緑地保全地区
(条例による緑地の保全)
電話照会
(都市計画図参照)
建設部公園みどり課公園緑地担当 048-424-9132
特別緑地保全地区
生産緑地法の生産緑地地区 電話照会
緑化地域 現在、該当なし
緑地協定
都市施設である緑地
建築協定 現在、該当なし 建設部建築課審査・住宅担当 048-424-9134

 

認定の手続きについて

 認定申請前に(1)、(2)の手続きを行ってください。

 (1)登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)もしくは設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているものに限る)の交付
 (2)建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認

 「低炭素建築物新築等計画」の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前の技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)もしくは設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているものに限る)(写し2部)と、確認済証を添えて、所管行政庁へ提出してください。

なお、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。 

低炭素建築物の認定の流れ(31KB; PDFファイル)

申請に必要な図書について

1 低炭素のための建築物の新築等に関する図書(190KB)(全ての建築物に必要)

2 住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分(92KB)

3 住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分(74KB)

4 法54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(75KB)

5 申請書の書類の綴り方(74KB)

認定申請様式

申請様式(施行規則:別記様式五) 

 

 令和3年1月1日
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正により、以下の様式の押印が不要となりました。
 本ページに掲載している様式を変更しておりますので、ご確認をお願い致します。
 ・認定申請書
 ・変更認定申請書

 

国が定める認定申請様式等以外の様式については「和光市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」(65KB; PDFファイル)にて定めています。

様式名

内容

申請取下げ届 市細則:様式第1号
工事完了報告書 市細則:様式第3号
状況報告書 市細則:様式第4号
取りやめ届 市細則:様式第5号
低炭素建築物各届出書

認定申請手数料

 認定手数料(252KB; PDFファイル)をご確認の上、申請時に納付をお願いします。(4号建築物のみ。それ以外の建築物については、埼玉県建築安全課にてご確認ください。) 

認定後の手続きについて

変更認定申請(施行規則第45条)

 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

 変更認定申請書(施行規則:別記様式七)

※軽微な変更とは(施行規則第44条)

(1) 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

(2) 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。

その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。

(1) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)

(2) 建築士(建築確認が不要の場合は工事施工者)が建築物について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を、工事完了報告書に記載してください。(ただし、工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の中で認定の仕様を満たす工事がされていることを確認している場合は、その写しを添付することをもって代えることができます。)

 

所管行政庁(お問合せ窓口)

低炭素建築物に関しての所管行政庁は以下のとおりです。

相談及び申請は、直接各所管行政庁へお願いします。 

 

 建築物の区分 所管行政庁 
 建築基準法第6条第1項第1~3号の建築物  埼玉県建築安全課
 建築基準法第6条第1項第4号の建築物  和光市

 

 

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お問い合わせ

担当名:建築課 審査・住宅担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9134 FAX:048-464-5577

メールアドレス: