屋外広告物の許可について

屋外広告物の表示・設置にはルールがあります。

 屋外広告物とは、

「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、及び建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの」をいいます。

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。

 許可に当たって、設置できる広告物の大きさ、高さ等の基準が定められています。

 また、屋外広告物の表示・設置を禁止する『禁止地域』に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する『禁止物件』に指定されている物件があります。

 店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。

 

安全性の確保及び管理者制度・除却義務・罰則

 設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行ってください。また、許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。

 屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したときは、5日以内に除却し、届け出なければなりません。

 これらの規定に違反した場合は、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。

 

この制度の詳細、許可手続等については、埼玉県ホームページに掲載の『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。

 

屋外広告物各申請書

様式名

内容

  屋外広告物等許可申請書

屋外広告物の新規設置の申請書及び添付書類一覧(様式第1号)

  屋外広告物等許可期間更新申請書

屋外広告物の許可期間の更新の申請書(様式第2号)

  屋外広告物等自主点検結果確認書

更新許可の際添付する管理者が安全確認した旨の報告書(様式第1号の2)

  屋外広告物等変更・改造許可申請書

許可を受けた屋外広告物を変更・改造する際の申請書で当初の許可期間の範囲内での許可(様式第3号)

  除却届

屋外広告物を除却する際提出する届出書(様式第6号) 

  屋外広告物等管理者設置・廃止届 

屋外広告物の管理者を設置(廃止)したことによる届出書(様式第8号) 

  屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届

屋外広告物を表示する設置者(管理者)の変更届(様式第9号)

  屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届

屋外広告物を表示する設置者(管理者)の氏名・名称・住所等だけの変更届(様式第10号)

  屋外広告物等滅失届

屋外広告物が滅失したことにより提出する届出書(様式第11号)

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お問い合わせ

担当名:建築課 審査・住宅担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9134 FAX:048-464-5577

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