屋外広告物の許可について
屋外広告物の表示・設置にはルールがあります。
屋外広告物とは、
「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、及び建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの」をいいます。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさ、高さ等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する『禁止地域』に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する『禁止物件』に指定されている物件があります。
店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。
安全性の確保及び管理者制度・除却義務・罰則
設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行ってください。また、許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したときは、5日以内に除却し、届け出なければなりません。
これらの規定に違反した場合は、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。
この制度の詳細、許可手続等については、埼玉県ホームページに掲載の『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。