原因者負担工事(道路法第24条工事)
駐車場出入り口などは自己負担で行います(道路法24条原因者負担)
宅地造成や塀の設置、駐車場を造るなどの工事と併せ、市道への出入口に作ったり、下記の目的で行う工事は、市の許可を得てから原因者の負担で行うことになっています。 無許可で道路工事などを実施した場合には、道路法による改善命令や罰せられることになります。 この手続きは道路法24条手続きとなりますが、皆さんが使う道路となりますことから、事故・ケガ防止、安全に通行・利用できるよう、道路管理者(市)と十分に協議・相談を行ってください。 ■自己負担で行う工事 ○車道に出るため歩道にスロープを取り付ける工事 ○駐車場出入口を作るときに歩道や側溝を補強する工事 ○出入口部分のガードパイプ等を撤去する工事 など。 |
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担当名:道路安全課 道路管理担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 FAX:048-464-5577
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