住民投票 Q&A
住民投票で市民の意思を問うことができるのはどんなこと?
○●住民発議●○
■市民に直接賛否等を問う必要のある市政運営上特に重要な事項です。
- 市政の運営において将来の長期にわたり重大な影響を与える事項
- 市民生活に重大な影響を及ぼす極めて重要な事項
※ただし以下の事項は対象外となります。(市民参加条例第6条第2項)
- 軽易なもの
- 緊急に行わなければならないもの
- 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
- 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
- 市の権限に属さない事項
○●市長発議●○
■市の存立に係る重要な事項について市民の意思を直接確認する必要があるときです。
※「市の存立に係る重要な事項」とは、市の存立に関わる基礎的な条件に関する事項をいいます。
- 市の合併、分離等
誰が投票できるの?
○●住民発議●○
■市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者です。
年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3ヵ月以上市内に住所を有する者。※ただし、公職選挙法の規定により選挙権を有しない者は除きます。
○●市長発議●○
■年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3ヵ月以上市内に住所を有する者。
■年齢満18歳以上の規則で定める永住外国人で、引き続き3ヵ月以上市内に住所を有する者のうち、市長に投票資格者の登録を申請した者。
※規則で定める永住外国人について
- 出入国管理及び難民法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
どうすれば住民投票の請求や発議ができるの?
○●住民発議●○
投票資格者の一定数以上の署名を集めて、市長に住民投票請求ができます。
■有権者1,000人以上の署名 → 議会の議決必要
■有権者 6分の1以上の署名 → 議会の議決不要
○●市長発議●○
■住民投票を行うことを議会に提案します。
意思を問う方法は?
■賛成又は反対を問う形式です。
住民投票の実施日は?
■投票日は、原則実施の告示をした日から30日経過後90日以内で、その期間に市の区域内で選挙が行われる場合は同じ日を投票日とします。
情報提供はあるの?
■誰にでもわかりやすいように、市は中立的な立場で、投票の判断のために必要な情報を分かりやすく投票資格者に提供します。
住民投票運動にルールはあるの?
■住民投票の実施の告示の日以降に、選挙の期間が重なるときは、その選挙が行われる区域内で住民投票運動をすることができません。
■次に掲げる行為は禁止禁止されます。
- 買収、脅迫等市民の自由な意思を拘束し、不当に干渉する行為
- 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
- 公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為
結果の取り扱いは?
■投票結果は尊重され、市の政策決定にいかされます。