住民投票の流れ

2014年04月01日 08時30分

有権者1,000人以上の署名の場合

(議会の議決必要

有権者1/6以上の署名の場合

(議会の議決不要

◆請求代表者証明書の交付申請◆

住民投票を請求しようとする代表者は、請求の要旨その他必要な事項を記載した請求書を添えて、市長に対して、請求代表者証明書の交付を申請します。

◆選挙人名簿登録の有無の照会・請求代表者証明書の交付◆

市長は、選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、確認があったときは、請求代表者証明書を交付し、その旨を告示します。

◆署名収集◆

請求代表者は、所定の様式に基づく請求者署名簿に、請求書及び請求代表者証明書を添付して、市議会議員及び市長の選挙権を有する者1,000人以上の署名を求めます。

(署名収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から1か月以内です。)

請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に収集を委任したときには、受任者の氏名等を市長及び選挙管理委員会に届け出て、署名簿に委任状を添付します。

◆署名簿の提出◆

請求代表者は、署名数が1,000人以上の数となったら、署名簿を選挙管理委員会に提出し、署名押印をした者が選挙人名簿登録者であることの証明を求めます。

(署名簿の提出は、署名収集期間満了日から5日以内です。)

◆署名収集◆

請求代表者は、所定の様式に基づく請求者署名簿に、請求書及び請求代表者証明書を添付して、市議会議員及び市長の選挙権を有する者1/6人以上の署名を求めます。

(署名収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から1か月以内です。)

請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に収集を委任したときには、受任者の氏名等を市長及び選挙管理委員会に届け出て、署名簿に委任状を添付します。

◆署名簿の提出◆

請求代表者は、署名数が1/6以上の数となったら、署名簿を選挙管理委員会に提出し、署名押印をした者が選挙人名簿登録者であることの証明を求めます。

(署名簿の提出は、署名収集期間満了日から5日以内です。)

◆署名簿の審査・証明◆

選挙管理委員会は、署名簿の審査を行い、署名の有効・無効を決定し、その旨を証明します。

(署名簿の審査証明期間は、署名簿の提出の日から20日以内です。)

また、選挙管理委員会は、署名総数・有効署名総数を告示・公表します。

◆署名簿の縦覧・異議申出◆

選挙管理委員会は、署名簿の縦覧日時・場所を告示・公表し、関係人の縦覧に供します。

(縦覧期間は、署名の証明を終了した日から7日間です。)

縦覧期間中、署名簿の署名に関し異議のある関係人は、異議を申し出ることができます。

◆異議決定・署名簿の返付◆

異議があった場合、選挙管理委員会は、その異議の申出を正当であるか正当でないか決定し、その旨を関係人に通知します。

(異議決定期間は、異議申出を受けた日から14日以内です。)

異議がなかった場合又はすべての異議を決定した場合、選挙管理委員会は、その旨及び有効署名総数を告示し、署名簿を返付します。

◆住民投票の請求◆

請求代表者は、請求書に、1,000人以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対して住民投票を請求します。

(請求期間は、署名簿返付の日から5日以内です。)

◆住民投票の請求◆

請求代表者は、請求書に、1/6以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対して住民投票を請求します。

(請求期間は、署名簿返付の日から5日以内です。)

◆請求受理の通知◆

市長は、請求を受理したとき、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、告示・公表します。

◆議会付議・審議◆

市長は、議会を招集し、意見を付して議会へ付議します。                                   

(議会召集期間は、請求を受理した日から20日以内です。)      

議会は、住民投票の請求を審議します。

◆審議結果の通知◆

市長は、議会の審議結果を請求代表者に通知するとともに、告示・公表します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会審議の結果が可の場合

 

◆住民投票の実施◆

住民投票を実施します。

 

 

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