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住民投票請求案件
現在の案件
過去に請求・提案があった案件
住民投票制度の概要
市民参加条例における住民投票制度
常設型住民投票制度の意義
平成23年10月1日施行の制度の改正点
住民投票の流れ
住民投票についてQ&A
住民投票で市民の意思を問うことができるのはどんなこと?
誰が投票できるの?
どうすれば住民投票の請求や発議ができるの?
意思を問う方法は?
住民投票の実施日は?
情報提供はあるの?
住民投票運動にルールはあるのか?
結果の取扱いは?
担当名:企画人権課 企画調整担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9086 FAX:048-464-8822
メールアドレス: