市民参加条例

2014年04月01日 08時30分

市民参加条例とは

 市民参加条例とは、市が重要な施策を決定するときには、必ず市民の意見を聴くことを制度化した条例で、平成16年1月1日に施行されました。
 この条例に基づいて、市は、様々な施策について、様々な方法で市民の皆さんの意見を求め、それを市政に反映させていきます。

市民参加条例全文  PDF

市民参加条例施行規則全文  PDF 

市民参加条例の手引  PDF

市民参加条例の目的

 市民参加の基本的なことを定めることにより、市民と市と議会が情報を共有しつつ、協働による自治を推進し、住みやすいまちをつくることです。

市民参加とは何か

 市民参加とは、市民が市政に関して意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいいます。

市民参加の対象

市民参加対象事項 

 市は、次の施策や事業を行うときには、市民参加を求めます。

市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や変更

計画:基本計画、地域防災計画、地域福祉計画、環境基本計画、都市計画マスタープラン等

市政の基本方針を定める条例や市民の義務や権利に関する条例の制定や改廃

基本方針を定める条例:市民参加条例、環境基本条例等
義務や権利に関する条例:文化財保護条例、自転車等の放置防止に関する条例、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例等

事業費がおおむね5億円以上の大規模な市民が利用する施設の建設

施設:学校、公園、公民館、保育園、児童センター等
事業費:用地費、調査設計費、工事費等その施設の設置に係る総事業費

市民生活に大きな影響がある制度の導入や改廃

制度:情報公開制度、個人情報保護制度、小中学校の通学区域制度、ごみの分別収集制度等

市民参加の対象としないことができる事項

 市は、次のいずれかに該当するのもは、市民参加の対象としないことができます。

 (1) 軽易なもの

 (2) 緊急に行わなければならないもの

 (3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

 (4) 市の機関内部の事務処理に関するもの

 (5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

 (6)  市の権限に属さない事項 

 

※市は、対象事項に該当しない事項においても、市民参加を求めることができます。

いつ市民参加を求めるのか

 施策や事業の決定前(議会への提案前)の適切な時期に市民参加を求めます。

どのような方法で市民参加を求めるのか

 次の方法のうちから、1以上の適切な方法で市民参加を求めます。

市民政策提案手続

パブリック・コメント手続(意見募集)

公聴会手続

審議会等手続

その他の方法(アンケートなど)

市民参加の結果と予定の公表について

 毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表します。

お問い合わせ

担当名:企画人権課 企画調整担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階

電話番号:048-424-9086  FAX:048-464-8822

メールアドレス: