議長交際費支出基準
2014年01月28日 17時29分
1 趣旨
この基準は、議長交際費を公正かつ適正に支出するため定めるものとする。
2 支出基準
(1) 議会を代表する職としての支出であること。
(2) 儀礼的な範囲内の支出であること。
(3) 社会通念上妥当と認められる範囲内の支出であること。
3 支出の範囲及び支出額
(1) 慶弔費
下記に定める支出基準による。
(2) 祝金等
各種団体からの事業案内及び招待を受け出席する場合は、5,000円を限度とする。
ただし、会費等が明記されている場合はこの限りでない。
(3) 協賛金・賛助金等
団体等から要請があったものに対し、他との均衡を考慮して議長が決定するものとする。
4 その他
上記以外の交際費支出が生じた場合は、議長が特に必要と認めるものについては、
他との均衡を失しない範囲で支出するものとする。
5 施行期日
この基準は、平成14年1月4日から施行する。
附則
平成22年2月1日改正
平成24年8月1日改正
(慶弔費)
区分 |
香典 |
花輪 |
供物 |
弔電 |
|
市議会議員、市長 | 本人 |
10,000 |
○ |
○ |
○ |
配偶者 |
10,000 |
○ |
|||
父母 |
10,000 |
○ |
|||
元市議会議員、元市長 | 本人 |
10,000 |
○ |
|
○ |
行政委員 | 本人 |
10,000 |
|||
配偶者 |
10,000 |
||||
朝霞地区3市の現職の市長、市議会議員 | 本人 |
10,000 |
|||
市を選挙区とする国会議員、県議会議員 | 本人 |
10,000 |
○ |
||
配偶者 |
10,000 |
||||
その他特に議長が必要と認めた場合 (基準の範囲内で必要と認める額) |
10,000 |
注1 辞退する旨の申し出があった場合は、この限りでない。
注2 弔電は、議長が告別式に参列できない場合において行うことができる。
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