議長交際費支出基準

2014年01月28日 17時29分

1 趣旨

    この基準は、議長交際費を公正かつ適正に支出するため定めるものとする。

2 支出基準

  (1)  議会を代表する職としての支出であること。
  (2) 儀礼的な範囲内の支出であること。
  (3) 社会通念上妥当と認められる範囲内の支出であること。

3 支出の範囲及び支出額

  (1)  慶弔費
    下記に定める支出基準による。

 (2) 祝金等
    各種団体からの事業案内及び招待を受け出席する場合は、5,000円を限度とする。
      ただし、会費等が明記されている場合はこの限りでない。

 (3) 協賛金・賛助金等
    団体等から要請があったものに対し、他との均衡を考慮して議長が決定するものとする。

4 その他

    上記以外の交際費支出が生じた場合は、議長が特に必要と認めるものについては、
  他との均衡を失しない範囲で支出するものとする。

5 施行期日

   この基準は、平成14年1月4日から施行する。

附則

平成22年2月1日改正

平成24年8月1日改正

 

(慶弔費)

区分

 

香典

花輪

供物

弔電

市議会議員、市長 本人

10,000

配偶者

10,000

   
父母

10,000

   
元市議会議員、元市長 本人

10,000

 

行政委員 本人

10,000

     
配偶者

10,000

     
朝霞地区3市の現職の市長、市議会議員 本人

10,000

     
市を選挙区とする国会議員、県議会議員 本人

10,000

   

配偶者

10,000

     
その他特に議長が必要と認めた場合
(基準の範囲内で必要と認める額)

10,000

     

注1 辞退する旨の申し出があった場合は、この限りでない。

注2 弔電は、議長が告別式に参列できない場合において行うことができる。

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