全員協議会
2022年11月22日 13時00分
全員協議会とは
地方自治法第100条第12項において、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるとしています。
和光市議会では、この地方自治法第100条第12項及び会議規則第166条の規定に基づき、全員協議会を設置しています。
全員協議会の運営等は、議長が定めることになっており、議長が招集し進行を行います。
会議は原則として公開しています。
和光市議会の協議等の場の運営等に関する要綱(45KB; PDFファイル)
構成員
全議員17名で構成しています。
担当名:議事課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階 議事堂案内(所在地・交通案内・フロア案内)
電話番号:048-424-9108 FAX:048-463-2835
メールアドレス: