【パブリックコメント募集】(仮称)和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)
パブリック・コメント【結果の公表】
意見募集を実施した結果、意見の提出はありませんでした。
■ 公表日 平成27年10月2日
■ 意見の提出者数及び件数 0名(0件)
平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。」に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による個人番号の利用が始まります。
本制度は、マイナンバー法に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務でのみ、個人番号の利用又は特定個人情報の提供が認められています。
また、以下のような場合で個人番号の利用又は特定個人情報の提供を行うときは、条例に規定する必要があります。
- マイナンバーをマイナンバー法に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に準じた市独自の事務に利用する場合
- 同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合
(例えば、A市税務関係事務からA市福祉関係事務への特定個人情報の授受) - 同一地方公共団体の他の機関に特定個人情報を提供する場合
(例えば、A市住民税担当課からA市教育委員会への特定個人情報の提供)
上記、1から3の内容を規定した条例(案)を作成しましたので、市民の皆さんのご意見を募集します。
対象案件 | (仮称)和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案) |
案件資料 | (仮称)和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案) (55KB; PDFファイル) |
概要資料 (趣旨/目的/背景) |
(仮称)和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)の概要 (626KB; PDFファイル) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(461KB; PDFファイル) |
提出期間 | 平成27年9月4日(金曜日)~9月25日(金曜日) ※郵送の場合は当日消印有効 |
意見の提出先 | 和光市 総務部 情報推進課 情報システム担当 |
意見提出者の |
・市内に住んでいる人 |
意見提出用紙 |
「パブリック・コメント手続意見書」 (25KB:Word形式) |
意見提出の方法 |
持参・郵送又はEメール 〒351-0192 和光市広沢1-5 |
結果の公表 | 平成27年11月 (意見提出者に個別の回答は行いませんが、意見の概要及び意見に対する市の考え方、案を修正したときは、その修正内容を公表します。) |
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