和光市立学校体育施設
和光市学校体育施設を利用するためには
和光市立学校体育施設(市内小中学校体育館・校庭)を利用するためには、利用団体登録など、所定の手続が必要です。利用団体登録手続には、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
<和光市立学校体育施設利用団体要件>
⑴ 団体代表者が 18 歳以上であること。
⑵ 10 名以上で構成される団体であること。
⑶ 団体構成員の7割以上が和光市在住・在勤・在学のいずれかであること。
所定の手続は『和光市役所4階 教育委員会事務局 スポーツ青少年課窓口』で行います。
利用希望の方は、「和光市立学校体育施設利用の手引き」などの関係書類をご覧いただいたうえで、スポーツ青少年課まで、電話又はメールにてご相談ください。(ページ下部「お問い合わせ」参照)
<和光市立学校体育施設関係書類>
◆和光市立学校体育施設利用の手引き(令和5年4月施行)(2536KB; PDFファイル)
◆令和5年度学校体育施設開放手続の変更事項(279KB; PDFファイル)
◆和光市総合体育館への入館方法、追加利用申請方法、鍵貸出方法(2058KB; PDFファイル)
学校開放の趣旨
学校開放の制度は、市民のスポーツ・レクリエーションの活動の場の確保を図るため、学校教育法第137条及び社会教育法第44条、スポーツ基本法第13条の規定に基づき学校教育に支障のない範囲で和光市教育委員会所管の小学校及び中学校の体育施設を市民に開放し、もって社会教育の振興を図ることを目的としています。
開放校・開放施設一覧
小学校
学校名 | 開放施設 | 備考 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
白子小学校 |
校庭・体育館 |
- |
白子3-2-10 |
461-2073 |
新倉小学校 |
校庭・体育館 |
機械警備設置 |
新倉2-2-39 |
461-2108 |
第三小学校 |
校庭・体育館 |
- |
中央1-1-4 |
461-2322 |
第四小学校 |
校庭・体育館 |
- |
諏訪3-20 |
461-4855 |
第五小学校 |
校庭・体育館 |
- |
南1-5-10 |
463-3100 |
広沢小学校 |
校庭・体育館・卓球場 |
- |
広沢1-5 |
464-1149 |
北原小学校 |
校庭・体育館 |
- |
新倉1-5-27 |
461-3374 |
本町小学校 |
校庭・体育館 |
機械警備設置 |
本町31-17 |
466-0855 |
下新倉小学校 |
校庭・体育館 |
機械警備設置 |
下新倉5-21-1 |
464-0500 |
中学校
学校名 | 開放施設 | 備考 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
大和中学校 |
体育館・卓球場・格技場 |
- |
丸山台2-8-8 |
461-2143 |
第二中学校 |
体育館・卓球場 |
- |
広沢1-4 |
462-1793 |
第三中学校 |
体育館・卓球場 |
- |
南2-2-1 |
461-3306 |
学校開放備品一覧(64KB; PDFファイル)
バレーボール、バドミントン、卓球、ソフトバレーボール、バスケットボールを行うための備品の内訳となります。
上記の種目で活動する場合はご参照ください。