埋蔵文化財について
2009年03月11日 18時59分
埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財包蔵地とは、地中に埋もれている、昔の人々の生活の痕跡で、遺物・遺構が含まれている地域です。
埋蔵文化財包蔵地は、現状のまま後世に伝えることが一番望ましい形であるため、土木工事を行う際は文化財保護法の制約が発生します。
土木工事等により、現状保存が困難なときは、代替措置として、記録保存のための発掘調査を行うことが法に基づき指示されます。
和光市には現在43の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。遺跡の名前や位置は、市役所の総合案内、4階の生涯学習課及び図書館にて配布している『和光市遺跡分布地図』に掲載してありますので、ご確認ください。
語句説明
遺物:当時の人々が使用した道具等(土器・石器)をさします。
遺構:住居跡や堀・溝など、当時の人々が掘ったもので、地上から切り離すことができないものです。
土木工事:共同住宅・マンション・工場・個人専用住宅等の建築、宅地造成、道路建設、舗装の駐車場、上下水道管敷設工事、農地改良などをさします。
発掘調査とは
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)として確認されている地点で、建物を建てたり道路を作るなどの土木工事等が行われるときは、まず確認調査(試掘)を行います。この確認調査で工事によって遺跡が壊れてしまうことがわかった場合、記録を残すため、発掘調査を行います。
また、遺跡として確認されていない地点で工事を行い遺跡が発見された場合は、工事を中止し発掘調査を行うことになります。
※これらは文化財保護法により定められいます。