特別支援教育就学奨励費制度
和光市では、市立小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等の経済的な負担を軽減するために、学用品費、給食費等の就学にかかる費用の一部を補助しています。
この制度は、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」に基づいた制度で、世帯の収入等に応じて、就学のための必要な経費の一部を国が補助し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的としています。
支給費目・支給額は世帯全員の所得金額の状況により異なり、所得金額の状況によっては支給の対象とならない場合もあります。
対象者の要件
- 市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
- 市立小・中学校の通常学級に通っている、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
学校教育法施行令第22条の3(65KB; PDFファイル) - 学校教育法施行規則第140条の規定により、通級指導教室に通っている児童生徒の保護者
学校教育法施行規則第140条(50KB; PDFファイル)
- 通級指導教室に通っている方は、通学費のみが対象です。
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申請には、前年に収入のあった19歳以上の世帯員全員(扶養の範囲内で収入があった方を含む)の住民税(市・県民税)申告が必要です。収入が無かった方は、収入が無かった旨の申告が必要です。
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世帯全員の所得金額の状況により支給の対象とならない場合もあります。
補助の対象となる経費
学用品・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、林間学校費、学校給食費、通学費、オンライン学習通信費等
- 補助の支給対象者及び補助金の支給額は、世帯全員の年間所得金額の状況に応じて異なります。
- 通級指導教室に通っている方は通学費のみが対象です。
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新小学1年生・新中学1年生には、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」の補助が加算されます。申請には領収書・レシート等の提出が必要になります。領収書等がない場合、補助を受けることができませんので、領収書等は大切に保管してください。
補助の対象となる経費の費目、支給額等の詳細については、「特別支援教育就学奨励費制度のお知らせ(令和5年度版)」(140KB; PDFファイル)をご覧ください。
申請から支弁区分決定までの流れ
書類提出(6月頃)
在籍する学校をとおして、「特別支援教育就学奨励費申請書(兼同意書)」の提出を依頼します。世帯状況など必要事項を記入し、学校へ提出してください。
申請内容の確認・審査
申請内容をもとに、補助の対象者として認定されるか審査を行い、補助される費目や割合を区別するための支弁区分を決定します。
【住民税申告のお願い】
審査には、世帯全員の所得金額の確認が必要です。前年に収入のあった19歳以上の世帯員全員(扶養の範囲内で収入があった方を含む)の住民税(市・県民税)申告が必要です。収入が無かった方は、収入が無かった旨の申告が必要です。
審査内容の通知(7月頃)
在籍する学校をとおして、「支弁区分の決定通知書」を送付します。
補助金申請から支給までの流れ
「学用品・通学用品購入費」、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」、「通学費」は、保護者からの申請によって支給されます。
「学用品・通学用品購入費」「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」について
経費の確認(7月、12月頃を予定)
在籍する学校をとおして、「支給対象経費の購入額」、「通学申請書(該当者のみ)」について書類の提出を依頼します。申請書に経費を記入し、経費を確認するための領収書・レシート等を添付して、学校へ提出してください。詳細は、学校からの通知をご覧ください。
申請内容の確認・支給額の決定
申請内容をもとに、支給対象経費となるかを審査し、支給額を決定します。
支給(10月、3月頃を予定)
支給額決定後、保護者の口座へ振込みます。
「通学費」について
経費の確認(各学期末)
在籍する学校をとおして、「通学費申請書」の提出を依頼します。申請書に経費を記入し、経費を確認するための領収書・レシート、利用履歴等を添付して、学校へ提出してください。詳細は、学校からの通知をご覧ください。
申請内容の確認・支給額の決定
申請内容をもとに、支給対象経費となるかを審査し、支給額を決定します。
支給(各学期終業日以降)
支給額決定後、保護者の口座へ振込みます。
「校外活動費」「修学旅行費」「林間学校費」「学校給食費」について
在籍する学校から教育委員会に経費状況が提出され、教育委員会から保護者の口座へ払い込みます。保護者が申請書等を提出する必要はありません。