twitter 携帯サイト 自動翻訳 Transklate
  • 分野から探す
  • 部署から探す
  • 地図から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • 和光の魅力
  • くらしと環境
  • 健康と福祉
  • 教育と学習
  • 都市基盤
  • 市政を身近に
  • あれこれ検索
ホームページ > 教育と学習 > 学校・教育 > 小中学校 > 転入学・届出・手続き > 児童・生徒の転出入等の手続きについて

児童・生徒の転出入等の手続きについて

2020年10月20日 17時43分

 翌年度に小学校に就学する予定のお子様については、お早めに学校教育課までご連絡をお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください。 

和光市内で転居する場合

※ 和光市内の学校区はこちらのページで確認できます。 

※翌年度小学校に就学する予定のお子様については、お早めに学校教育課までご連絡をお願いします。

学区内で転居をする場合

(1)転居の時期や住所が分かり次第、就学している学校へ住所が変わる旨をご連絡ください。

(2)異動の確認をしますので、戸籍住民課で転居の届出(住民異動届)をした後、学校教育課へお越しください。

学区外に転居をする場合

(1)転居の時期や住所が分かり次第、和光市教育委員会(学校教育課)、就学している学校及び転校先の学校へ転校する旨をご連絡ください。 

(2)転校に必要な書類を交付しますので、戸籍住民課で転居の届出(住民異動届)をした後、 学校教育課へお越しください。

  手続きの流れは以下のとおりです。

  ア 戸籍住民課で転居の届出をしてください。

  イ 学校教育課で転校に必要な書類を受け取ってください。

  ウ 就学中の学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取ってください。

  エ 転校先の学校へ在学証明書と教科書給与証明書を提出してください。 

和光市教育委員会へのご連絡は、LINEですることができます。

LINEでは24時間受付可能ですので、市役所開庁時間内に電話連絡することが難しい場合などに、ぜひご利用ください。

LINE利用の流れについてはこちらをご覧ください。

「トークで申請」を選択後、「小・中学生の市内転居予定の連絡」を選択し、必要事項を入力してください。 

 

 

転居後も同じ学校に就学を希望する場合(指定校変更)

たとえば学期の途中に転居し、学期末までは就学中の学校へ通うことを希望するなどの事情がある場合、

指定校変更を申請し、許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。

こちらのページに掲載している「指定校変更及び区域外就学にかかる許可基準」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。

なお、この場合、登下校において保護者の責任のもの通学するということが条件となります。

小学生の場合は保護者が送迎することが必要となります。(行きは学校又は登校班集合場所まで、帰りは学校まで)

中学生の場合は自転車での通学はできません。 

和光市から市外へ転出する場合

※翌年度小学校に就学する予定のお子様については、お早めに学校教育課までご連絡をお願いします。 

 

(1)転出の時期や住所が分かり次第、就学している学校、和光市教育委員会(学校教育課)、転校先の学校及び転出先の自治体の教育委員会へ転校する旨をご連絡ください。 

(2)転校に必要な書類を交付しますので、戸籍住民課で転出の届出(住民異動届)をした後、 学校教育課へお越しください。

  手続きの流れは以下のとおりです。

  ア 戸籍住民課で転出の届出をしてください。

  イ 学校教育課で転校に必要な書類を受け取ってください。

  ウ 就学中の学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取ってください。

  エ 転校先の学校へ在学証明書と教科書給与証明書を提出してください。

和光市教育委員会へのご連絡は、LINEですることができます。

LINEでは24時間受付可能ですので、市役所開庁時間内に電話連絡することが難しい場合など、ぜひご利用ください。 

LINE利用の流れについてはこちらをご覧ください。

「トークで申請」を選択後、「小・中学生の転出予定の連絡」を選択し、必要事項を入力してください。 

 

転出後も同じ学校に就学を希望する場合(区域外就学)

たとえば学期の途中に和光市から転出し、学期末までは就学中の学校へ通うことを希望するなどの事情がある場合、

区域外就学を申請し、転出先自治体と協議の上許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。

こちらのページに掲載している「指定校変更及び区域外就学にかかる許可基準」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。

なお、この場合、登下校において保護者の責任のもと通学するということが条件となります。

小学生の場合は保護者が送迎することが必要となります。(行きは学校又は登校班集合場所まで、帰りは学校まで)

中学生の場合は自転車での通学はできません

また、児童生徒の通学の安全を確保するため、原則、近隣自治体(朝霞市、新座市、志木市、板橋区、練馬区)に転出された場合に限りますのでご了承ください。 

市外から和光市へ転入する場合

※翌年度小学校に就学する予定のお子様については、お早めに学校教育課までご連絡をお願いします。 

 

(1)転入の時期や住所が分かり次第、就学している学校及び転入前の自治体の教育委員会、転校先の学校へ転校する旨をご連絡ください。 

(2)転校に必要な書類を交付しますので、戸籍住民課で転入の届出(住民異動届)をした後、 学校教育課へお越しください。

  手続きの流れは以下のとおりです。

  ア 転入前に就学している学校から、在学証明書と教科書給与証明書を受け取ってください。

    ※手続きの詳細についてはお住まいの自治体の教育委員会へお問い合わせください。 

  イ 和光市の戸籍住民課で転入の届出をしてください。

  ウ 学校教育課で転校に必要な書類を受け取ってください。

  エ 転校先の学校へ在学証明書と教科書給与証明書を提出してください。

転入後も同じ学校に就学を希望する場合(区域外就学)

たとえば学期の途中に和光市に転入し、学期末までは就学中の学校へ通うことを希望するなどの事情がある場合は、転入前にお住いの自治体に区域外就学を申請してください。 申請が許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。

詳しくは転入前にお住いの自治体の教育委員会へお問い合わせください。 

お問い合わせ

担当名:学校教育課

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階  FAX:048-464-7901

メールアドレス:

学務担当 電話番号:048-424-9148

指導担当 電話番号:048-424-9149