男女共同参画苦情処理委員
平成17年4月1日に、和光市男女共同参画推進条例第16条に基づいて「市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情(以下「苦情」)」や「性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する人権侵害についての相談(以下「相談」)」に対応するための窓口を設置しました。 市長は、苦情又は相談の申出を受けた後、必要に応じて、和光市男女共同参画苦情等処理委員(弁護士:岩田拓朗氏、大学教授:神尾真知子氏)に調査を依頼し、その結果に応じて、関係機関又は関係者に対して、資料の提出や説明、指導や助言等の措置を行います。 苦情や相談の申出を行う方は、苦情・相談申出書(PDF)に必要事項をご記入の上、総務人権課庶務・人権担当へご提出くださるようお願いします。 |
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