税目一覧表
2017年01月26日 16時50分
個人市民税 担当(内線2266、2291~2294)
◇税金のかかる人
○ 1月1日現在、市内に住んでいて、前年中に所得のあった人
○ 1月1日現在、市内に事務所・事業所、又は家屋敷を持っていて、市内に住んでいない人
◇ 申告
○ 給与所得者、又は公的年金受給者
勤務先(支払い先)から給与支払報告書(公的年金等支払報告書)が提出されますので、申告の必要はありません。ただし、勤務先から給与支払報告書が未提出の人、年末調整が済んでいない人、医療費控除等の適用を受けようとする人は、申告が必要です。
○ 上記の所得者以外の人は、3月15日までに、住民税の申告書を市に提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出した人は、市への申告の必要はありません。
◇ 納税
○ 給与所得者(特別徴収の場合)
給与の支払者が、6月から翌年5月までの給与から差し引いて納付します。
○ 給与所得者(特別徴収以外の人)及び給与所得以外の人
納税通知書は、6月に送付します。納期は年4回(6月、8月、10月、1月)です。
法人市民税 担当(内線2264)
◇ 税金のかかるもの
○ 市内に事務所、又は事業所等を有する法人
○ 市内に寮や宿泊所等を有する法人
○ 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所や事業所等を有する方
固定資産税 (内線2298)
1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している者に課税されます。
納税通知書は、5月に送付します。納期は年4回(5月、7月、12月、2月)です。
●お知らせ(こちらの項目に該当する方は、ご連絡をお願いいたします)
●固定資産税の減額制度について
都市計画税 (内線2298)
1月1日現在、市街化区域内に土地又は家屋を所有している者に課税されます。
なお、固定資産税と都市計画税は一括で課税、納税することになります。
特別土地保有税
土地の投機的取引きの抑制、宅地の供給促進などを目的に昭和48年に設けられた税で、基準面積は5,000m2以上の土地の取得、又は、保有に対して課税されます。ただし、平成15年度からは新たな課税はしません。
軽自動車税 担当(内線2268)
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。納期は、5月です。
市たばこ税 担当(内線2268)
市内で販売されたたばこは、日本たばこ産業株式会社等の卸売販売業者から、市へたばこ税として納付されます。
担当名:課税課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階 FAX:048-464-1545
メールアドレス:
諸税担当 電話番号:048-424-9101
住民税担当 電話番号:048-424-9102
資産税担当 電話番号:048-424-9103