都市計画税

令和3年度に都市計画税の税率改定を行いました

 和光市では、都市計画実施事業等への財政需要が高まっていることや社会保障関係経費が今後も増加傾向にあることから、現状における財政状況を十分に勘案した結果、本市の将来を見据えた都市計画事業を着実に推進していくための財源として、平成29年12月議会において和光市都市計画税条例を改正しました。この改正により都市計画税率について、平成30年度から令和2年度まで各年度0.25%、令和3年度以後の各年度分から0.3%と段階的に改定しています。 

 

 都市計画税率

  平成7年度以前   

平成8年度~平成29年度 

平成30年度~令和2年度

  令和3年度以後   

0.3%

 0.2%

0.25% 

0.3%

税率見直しに至った理由や市の財政状況など、詳しくは、こちらのページをご覧ください。

都市計画税とは

 毎年1月1日を賦課期日として、市街化区域内に土地・家屋を所有している方に、固定資産税と併せて納めていただく税金です。

 市街化調整区域内の土地・家屋には課税されません。

 

目的税

 都市計画税は目的税です。

 目的税とは、使用目的が初めから定められている税であり、都市計画税は都市計画法に基づく都市計画事業に必要な費用として使用されます。

 

都市計画事業   

  都市計画施設の整備に関する事業であり、都市計画施設としては、道路・上下水道・公園等が挙げられます。

 

税率・税額算出方法

 都市計画税の税率は0.3%を上限に市町村条例で定めることとされ、和光市は0.3%です。

 

税額の算出方法

  課税標準額×税率(0.3%)=税額

 

課税標準額

  都市計画税の課税標準額は、土地・家屋の固定資産評価額です。

 

  住宅用地の課税標準額には下図のとおり特例措置が講じられています。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)

評価額の3分の1

その他の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地)

評価額の3分の2

 

  負担調整については、固定資産税と同様に、負担水準に応じて調整措置がとられています。

 

  また、課税標準額が、土地の場合30万円・家屋の場合20万円以下のときは、都市計画税は課税されません。

 

お問い合わせ

担当名:課税課 資産税担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9103  FAX:048-464-1545

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