市税減免申請期限の延長について
納税者が災害に遭われたり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、
市税の全額負担が困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、
申請に基づき市税の減免を受けることができます。
平成27年4月1日施行の市税条例改正に伴い、各種市税の減免申請期限
が「納期限の7日前まで」から『納期限当日まで』に変更されました。
市税減免の様式
様式名 |
内容 |
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市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、国民健康保険税)の減免申請をする場合。 |
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市税(軽自動車税)の減免申請をする場合。 |
減免に関するお問い合わせは各種税目の担当までご連絡ください。
市・県民税の減免に関ること
担当名:課税課 住民税担当
電話番号:048-424-9102
固定資産税・都市計画税の減免に関すること
担当名:課税課 固定資産税担当
電話番号:048-424-9103
法人市民税・国民健康保険税・軽自動車税の減免に関すること
担当名: 課税課 諸税担当
電話番号:048-424-9101
担当名:課税課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階 FAX:048-464-1545
メールアドレス:
諸税担当 電話番号:048-424-9101
住民税担当 電話番号:048-424-9102
資産税担当 電話番号:048-424-9103