上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等における課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税と異なる課税方式により住民税を課税することができると明確化されました。
確定申告の際に、確定申告書の「住民税に関する事項」の「特定配当等の全部の申告不要」の欄に○を付け、上記所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合には市民税・県民税申告書の提出は不要ですが、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書を提出いただくことにより異なる課税方式(総合課税、分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(市民税・県民税申告書 別紙)(29KB; )
※適正な課税を行うため、併せて特定口座取引報告書のご提出にご協力ください。
申告する際の注意点
所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告期限は、住民税の納税通知書が送達されるときまでです。また、上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)を総合課税又は分離課税で申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
上場株式等に係る譲渡損失がある方
前年分の上場株式等に係る譲渡所得等に赤字があり、譲渡損失額を翌年度以降に繰り越す場合で、
所得税と市民税・県民税で繰越額に相違がある場合(上場株式等の配当又は譲渡所得の申告方法が異なる場合など)は、上場株式等の譲渡損失明細書を提出してください。
また、前3年度における上場株式等譲渡損失において、繰越控除額が残っており、所得税と住民税の繰越控除額に差異がある場合は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書を提出してください。