平成26年度から適用される個人住民税の主な改正点
均等割税額の改正
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の
確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、臨時
の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税の均等割額が3,000円から
3,500円に引き上げとなります。なお、個人県民税の均等割額に関しても、1,000円から1,500円と
引き上げられますので、平成26年度からの個人住民税(市・県民税)の均等割額は、年額5,000円
となります。
平成25年度まで |
平成26年度から平成35年度 |
||||||
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
|||||
県民税 |
1,000円 |
1,500円 |
|||||
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
⇩
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000円~14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 |
ふるさと寄付金控除(ふるさと納税)の見直し
平成25年分から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、
所得税で寄付金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分も反映
されるため、住民税にかかるふるさと寄付金の特例控除額が調整されます。
個人住民税におけるふるさと寄付金控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額
(1)基本控除額=(寄付金額-2,000円)×10%
(2)特例控除額
改正前:(寄付金額-2,000円)× (90%-所得税率)
改正後:(寄付金額-2,000円)×{90%-所得税率-(所得税率×2.1%)}