新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できない場合や、決算作業が間に合わない場合など、やむを得ない理由で法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長を行います。
申告・納付期限延長の対象となる法人
次のような方々がいることにより、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。
・法人の役員や従業員等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
・体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいること
・感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
申請方法
・書面で申告書を提出する場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、別途下記の提出書類を添付してください。
・電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力の上、別途下記の提出書類を添付し、申告してください。
また、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を利用いただくことも可能です。詳しくはeLTAXホームページをご参照ください。
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)
提出書類
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)
申告・納付期限
上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告をしてください。
この場合、申告期限及び納付期限については、原則として申告書等の提出日となります。
また、法人市民税の申告書は郵送や電子申告で提出することができます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためにもぜひご活用ください。
中間申告期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、提出期限の延長が認められます。申告書の提出ができるようになった時点で、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、別途上記の提出書類を添付し提出していただければ、事後的に提出期限の延長が認められます。
中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。つまり、中間申告により納付する法人市民税が生じないこととなります。
この場合には確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、別途上記の提出書類を添付し提出してください。
一方、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能な場合において、中間申告書の提出期限までにその提出がなかったときは、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます。