インボイス制度が始まります(令和5年10月1日から)
令和5年10月1日から、国により消費税の仕入税額控除の要件としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要となり、事業者がインボイスを発行するためには、税務署への「インボイス発行事業者」 としての登録申請が必要になります。
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要がありましたが、令和4年12月23日付け「令和5年度税制改正の大綱」でインボイス制度の方針が示され、令和5年4月1日以後の提出について、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることになりました。
● インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
● インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
売手側の対応
売手であるインボイス発行事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。
買手側の対応
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
● インボイス制度特設サイト
国税庁のホームページでは、制度の概要のほかに説明会の開催情報や申請手続などを掲載する特設サイトを設けています。
詳細は下記リンクによりご確認ください。
● 制度についての一般的なご質問は
国税庁 軽減・インボイスコールセンター
【専用ダイヤル】 0120-205-553(無料)
【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
【個別相談】 所轄の税務署への事前予約をお願いします。
【和光市の管轄税務署】 朝霞税務署(朝霞市本町1丁目1番46号 / TEL048-467-2211)