平成30年度から適用される個人住民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が引き下げられることとされました。
区分 |
現行 平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度以後 (平成29年分以後) |
上限額が適用される給与収入額 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に12,000円を超えて支払った場合には、12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。
※従来の医療費控除との選択適用となります。
一定の取組
申告者本人が次の1~5のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種を受けていることを要件とされます。
1.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
2.予防接種(医師の関与があるもの)
3.定期健康診断(事業主検診)
4.健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
5.がん検診
※申告の際には、検診等の又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
(参考)取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(国税庁のホームページ)
検診等又は予防接種に要した費用はスイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
(参考)確定申告の医療費の明細書添付義務化のおしらせ(国税庁のホームページ)
適用時期
所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用となります。
経過措置
平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告)については、医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。
明細書の様式
国税庁のホームページからダウンロードしたものです。個人住民税の申告にも準用してください。
・医療費控除の明細書(平成29年分以降) (206KB; PDFファイル)
・セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降) (196KB; PDFファイル)
各明細書には記載要領がありますので参照してください。
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、通知に記載されている分については医療費の明細を記入省略できます。
(セルフメディケーション税制は除きます。)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等が明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択することができます。
(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)