スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

医療費控除の特例

 この制度は、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除」といい、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、健診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合、その年中に支払った合計額の一部について、当該年分の住民税の総所得金額等から控除する制度です。

スイッチOTC医薬品

 スイッチOTC医薬品とは、「要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」をいい、お薬をお使いになる人がご自分の健康状態に基づいて、調剤薬局などで薬剤師や登録販売者からの適切な情報提供を受け、購入するお薬のことです。

控除対象額 

  自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の住民税の総所得金額等から控除します。

適用期間

 平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。住民税の対象年度は、平成30年度(平成29年分)から平成34年度(平成33年分)までです。
※住民税の申告については、各年度分ごとの申告が必要となります。 

対象商品

 具体的な品目名は 外部リンクの厚生労働省のホームページ 内、「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。

 ★ 注意点 

  •  スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
  • 前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診のいずれかを受けている人が対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示が必要になります。なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC薬控除の対象になりません。
  • 従来の医療費控除同様、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書等の提出、又は提示が必要になります。 

関連情報

 

外部リンク

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html (別ウィンドウ)

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お問い合わせ

担当名:課税課 住民税担当

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電話番号:048-424-9102  FAX:048-464-1545

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