法人市民税の均等割税率区分の基準改正について
法人市民税均等割については、「資本金等の額」や「従業者数」から税率区分の判定を行いますが、平成27年度税制改正により、税率区分の基準となる「資本金等の額」について、次のとおり改正されました。
なお、この改正については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
「資本金等の額」の基準改正
【改正前】法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
【改正後】改正前の資本金等の額から、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除し、無償増資の額を加算した金額
均等割の税率区分の基準の改正
法人市民税均等割の税率区分としている「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を税率区分の基準とすることに変更されました。
「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」…「資本金等の額」が税率区分の基準
「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」…「資本金+資本準備金」が税率区分の基準
予定申告における経過措置
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。