平成28年度から適用される個人住民税の主な改正点
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1にする」こととされます。
継続者 |
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌2月 |
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現行 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
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改正後 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
転出、税額変更があった場合においても特別徴収の継続を実施します
※適用時期:平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収から適用。
ふるさと納税に係る改正
特例控除額の拡充及び算定方法の改正
ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限が個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されます。
また、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率は、平成27年所得税の課税所得金額が4,000万円超の場合45%となります。
住民税適用 課税年度 |
ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法 |
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現行 |
平成27年度まで |
(寄附金額-2,000円)×{90%-(0~40%(所得税の税率)×1.021)} 【住民税所得割額の10%が上限】 |
改正後 |
平成28年度から |
(寄付金額-2,000円)×{90%-(0~45%(所得税の税率)×1.021)} 【住民税所得割額の20%が上限】 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、給与所得者等で確定申告を行う義務のない方で、ふるさと納税を行う自治体が5以下の場合、当該ふるさと納税を行う自治体(寄附先の自治体)に特例の申請をすることで、確定申告をしなくてもふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる制度です。
控除金額は、所得税の控除分を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
【ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない方】
(1)確定申告等を行う方
寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や市民税・県民税の申告をする場合、ワンストップ特例制度の適用を受けられなくなります。自営業者等で確定申告の義務がある方、給与所得等でも医療費控除等で確定申告又は住民税申告をされる方は申告をする際、寄附金に関する申告も併せて行うようにしてください。
(2)ふるさと納税をする自治体が6以上の方
6以上の自治体に寄附された場合、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、その際は必ず確定申告をしてください。
なお、同じ自治体に複数回寄附をした場合は、当該自治体を1団体としてカウントします。
(3)平成27年1月から3月までの間に寄附をしている方
平成27年4月1日以後にした寄附がワンストップ制度の対象となりますので、平成27年1月から3月までの間に自治体へ寄附をした方は、4月以降に寄附した分と合わせて確定申告をしてください。
※寄附をした翌年1月1日の住所地の市町村が、特例申請をした寄附先の自治体に届け出た住所地の市町村と異なる場合、特例の適用は受けられません。申請内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先の自治体に提出することが必要です。
マイナンバー法の施行に伴うマイナンバーの記載
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に基づく地方税分野でのマイナンバーの利用が平成28年1月1日から開始されます。原則として同日以後に提出する申告書等からマイナンバーの記載が必要になりますが、市・県民税申告と給与支払報告書においては、平成29年度(平成28年分)の提出から個人番号を記載して報告いただくことになります。
(※給与支払報告書には法人番号の記載も必要となります。)
住宅借入金等特別控除の適用期限延長
消費税引き上げ時期の延長に伴い、住宅借入金等特別控除の居住年月日の適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで延長されます。
現行 |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
改正後 |
平成26年4月1日~平成31年6月30日 |