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ホームページ > くらしと環境 > 税金等 > 税金のお知らせ(確定申告、制度改正など) > 平成27年度から適用される個人住民税の主な改正点

平成27年度から適用される個人住民税の主な改正点

住宅借入金等特別控除の延長・控除限度額の拡充

 住宅借入金等特別控除の居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されます。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合は、控除限度額が拡充されます。

 なお、控除期間は10年間です。 

  居住開始年

住宅

区分

 所得税 個人住民税の控除限度額

    借入

  限度額

 控除率 

 各年の控

 除限度額

   最大

 控除額

 現行

 平成25年1月~

 平成25年12月

 一般  2,000万円   1.0%   20万円  200万円

 所得税の課税総所得金額等×5%

 [最高97,500円(市民税58,500円・県民税39,000円)] 

 認定  3,000万円   1.0%   30万円  300万円

 延長

   ・

 拡充

 平成26年1月~

 平成26年3月

 一般  2,000万円   1.0%   20万円  200万円
 認定  3,000万円   1.0%   30万円  300万円

 平成26年4月~

 平成29年12月

 一般  4,000万円   1.0%   40万円  400万円

 所得税の課税総所得金額等×7%

 [最高136,500円(市民税81,900円・県民税54,600円)] 

 ※住宅の取得費用等に係る消費税率が8%又は10%の場合に限ります

 その他の場合は、平成26年1月~3月の控除限度額になります。

 認定  5,000万円   1.0%   50万円  500万円
住宅借入金等特別控除の変更

※認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

※課税総所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額をいいます。 

 ○個人住民税の控除限度額

 個人住民税の控除の対象は、平成26年1月1日から平成29年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受け、所得税において控除しきれなかった控除可能額がある方です。

 控除額は、次のいずれか少ない金額になります。

 (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 (2)【平成26年1月1日~平成26年3月31日までに入居する場合】

   所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97,500円(市民税58,500円・県民税39,000円)) 

   【平成26年4月1日~平成29年12月31日までに入居する場合(住宅の取得費用等に係る消費税率が8%又は10%の場合に限る。)】

   所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(限度額136,500円(市民税81,900円・県民税54,600円)) 

上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る税率の変更

  上場株式等の配当所得又は譲渡所得等の申告分離課税又は特定口座での源泉徴収に係る10%の軽減税率が平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後は20%の本則税率が適用されます。 

 なお、平成25年分から平成49年分までの期間の所得税には、基準所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税が加算されます。

 

 平成26年度(平成25年分)までの税率

 住民税

   3% 

(市民税1.8%・県民税1.2%)

 合計

 10% 

 所得税

   7%

変更前

                                    

 平成27年度(平成26年分)からの税率

 住民税

   5%

(市民税3%・県民税2%) 

 合計

 20% 

 所得税

   15%

変更後

 

※配当割・株式等譲渡所得割の控除額の変更

  上場株式等の配当所得又は譲渡所得については、源泉徴収されている場合、申告しなくてもよいこととされていますが、申告をした場合は、所得割額から配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除されます。

 上場株式等の配当所得又は譲渡所得の源泉徴収に係る税率の変更にともない、平成27年度の住民税における配当割額と株式譲渡等所得割額の控除額が3%から5%に変更になります。

  

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

  譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。

 これにより、平成26年4月1日以後に生じたゴルフ会員権等の譲渡損失は、総合課税において他の所得との損益通算ができなくなりました。 

 

お問い合わせ

担当名:課税課 住民税担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9102  FAX:048-464-1545

メールアドレス: