平成25年度から適用される個人住民税の主な改正点
平成25年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。
生命保険料控除の改組
・平成24年1月1日以降に締結した保険契約より生命保険料控除が改正されました。
・平成23年12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除が適用されます。
・平成23年12月31日までに締結した契約であっても、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加などを行った場合には、異動日以降、契約全体に対して新制度の控除区分が適用されます。
改正のポイントは以下のとおりです。
「介護医療保険料控除」の新設
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。
・一般生命保険料:生存又は死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
・介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
・個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
※死亡保障と介護・医療保障をかねた組込型保険については、法令などに基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、住民税において2万8千円(旧制度は3万5千円)に変更となり、新設された「介護医療保険料控除」も同額となります。限度額は70,000円のまま変更ありません。
(a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額)28,000円
(b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円→28,000円
(c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円→28,000円
※(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
(a)一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
(b)個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
(a)+(b)の合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)新制度適用対象契約(以下、新契約)と(2)旧制度適用対象契約(以下、旧契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告(b)旧契約のみで申告(c)新契約と旧契約両方で申告の三通りいずれかを選ぶことができます。
※(c)新契約と旧契約両方で申告する場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、その限度額は28,000円となります。