平成24年度から適用される個人住民税の主な改正点
1.扶養控除の見直し
1.16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除額33万円が廃止されました。
2.16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止され、扶養控除額が45万円から33万円に変更されました。
※扶養控除の見直しイメージ
2.同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、平成23年度以前は扶養控除又は配偶者控除の額に同居加算額23万円を加算していましたが、特別障害者控除の額に加算する組み合わせに改められました。
これにより扶養控除を受けることができなくなる16歳未満の扶養親族がいる方も、同居特別障害者控除の加算額23万円を現行どおり受けることができます。
なお、障害者控除は扶養親族が16歳未満(年少)である場合においても現行どおり適用されます。
控除の種類 | 平成23年度まで | 平成24年度から | ||
扶養控除 | 一般 | 16歳未満の扶養親族 |
33万円 |
0円 |
23歳以上70歳未満の扶養親族 | 33万円 | |||
特定 | 16歳以上19歳未満の扶養親族 |
45万円 |
33万円 | |
19歳以上23歳未満の扶養親族 | 45万円 | 45万円 | ||
老人 | 70歳以上の扶養親族 | 38万円 | 38万円 | |
同居老親等(70歳以上) | 45万円 | 45万円 | ||
同居特別障害者加算 | 23万円 | 0円 | ||
障害者控除 | 一般障害者 | 26万円 | 26万円 | |
特別障害者 | 30万円 | 30万円 | ||
同居特別障害者 | 0円 | 53万円 |
※確定申告や給与支払報告書を作成する際に注意すること
・確定申告をする際は、申告書第2表の『住民税に関する事項』欄に16歳未満の扶養親族に関する情報を記入してください。
・給与支払報告書を作成する際は、「16歳未満扶養親族」欄に人数を記入し、摘要欄に氏名等を記入してください。
※16歳未満の扶養親族は控除の対象にはなりませんが、均等割や所得割の非課税判定をする上では、これまでどおり扶養親族の数に算入します。16歳未満の扶養親族に関する記載がない場合、非課税判定が正しく行えず、非課税である可能性がある者であっても課税される場合がありますのでご注意ください。
※また、16歳未満の扶養親族は控除の対象にはなりませんが、児童手当等の支給額を計算する際の所得制限判定の際に、扶養親族数として算入されますので、必ず申告してください。
3.寄附金控除の拡充
1.個人住民税における寄附金税額控除の適用下限額が2千円(平成23年度までは5千円)に引き下げられました。
2.東日本大震災に関連して、日本赤十字社・中央共同募金会などに義援金等として寄附をした場合には、「ふるさと寄附金」として住民税の控除を受けることが出来ます。
※寄附金控除を受けるには
所得税の確定申告(朝霞税務署)を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要のない方は住民税申告(和光市役所)が必要です。申告の際には各団体が発行する「領収書」又は「寄附金受領証明書」を添付してください。
4.金融証券税制における主な改正点
1.上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)の特例措置が2年間(平成25年末まで)延長されます。
2.平成24年から実施される予定であった非課税口座内少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置は、10%軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、平成26年1月1日から創設となります。