ふるさと納税について
ふるさと納税を行うと、寄附した金額のうち2千円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。
ふるさと納税に係る住民税からの控除は、基本控除と特例控除がありますが、特例控除の限度額が平成28年度から住民税所得割額の2割に引き上げられたため、全額が控除される上限額も増加しました。
ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から算出することができます。
※ ふるさと納税の寄附金控除は、寄附した年の所得等から算出した税額から控除されます。
寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。
前年の所得金額や住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。
ふるさと納税の寄附金控除
ふるさと納税に係る寄付金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2千円を超える部分の全額が控除されます。
寄附金控除の種類 | 控除方法 | 控除額の計算 | 上限額 |
---|---|---|---|
(1)所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金額-2千円)×所得税の税率×1.021 | 寄附金額が総所得金額等の40% |
(2)住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2千円)×10% | 寄附金額が総所得金額等の30% |
(3)住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021) | 控除額が住民税所得割額の20% |
※ 所得税の税率は、令和19年までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。
※ 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。
ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。
※ ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。
※ 詳しくは総務省HPをご覧ください(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mecヘクタールnism/deduction.html)