債権管理
和光市の債権管理について
和光市が有する債権(市税、負担金、使用料等)については、負担の公平性が求められるだけではなく、市政を運営していく上での自主財源を確保するために非常に重要であり、適正な管理と確実な徴収が必要です。
市税及び国民健康保険税については、専門部署である収納課で適切な債権管理や滞納処分を推進しておりますが、それ以外の債権(以下「税外債権」といいます。)については、各債権所管課がそれぞれ事務処理等を行っており、管理基準が統一されていない部分がありました。
そこで、市の税外債権の適正な管理と適切な整理による滞納繰越額の圧縮を図るために、事務処理等に関する統一的な基準として「和光市債権管理指針」を策定しました。また、当該指針に基づく具体的な手続きを的確に進めるために、「和光市債権管理条例」及び「和光市債権管理条例施行規則」を制定しました。
今後は当該指針等に基づき適正な債権管理を徹底するとともに、債権の徴収強化を図っていきます。
和光市の債権管理について(概要)(187KB; PDFファイル)
和光市債権管理指針(621KB; PDFファイル)(平成28年11月10日策定)
和光市債権管理条例(98KB; PDFファイル)(平成28年12月20日制定・平成29年4月1日施行)
和光市債権管理条例施行規則(81KB; PDFファイル)(平成28年12月20日制定・平成29年4月1日施行)
税外債権の徴収移管について
和光市が有する税外債権(市税以外の債権)で、督促状や催告書の発送、サポートセンターからの納付勧奨連絡にもかかわらず納付や相談がなく、滞納額が一定の基準以上などの案件については、各所管課から収納課滞納債権整理担当へ徴収の移管を行います。
徴収移管を受けた介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育園入所児童保護者負担金・生活保護法第78条徴収金(平成26年7月1日以降のもの)については、市税と同様に滞納整理を進め、移管後も納付・相談がなければ差押え等の滞納処分を行うこととなります。