セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証限度額とは別枠の保証を利用できます。
指定期間
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
取扱いの変更
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更されます。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
認定要件
・和光市内に事業実態のある事業所があること
・指定地域において、 申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
・国の指定した突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(売上高等)が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較すること
売上減少要件の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化及び拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンなどの各種支援策の変更に伴う影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期比で増加しているなど前年同期との比較が適当でない場合は、以下の対応が可能です。
・「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の平均売上高等」とすること
・「最近6か月間の平均売上高等」のほか、最近2か月間から5か月間のうちいずれかの平均と比較すること
必要書類
3 売上高等計算表に記載された金額等の詳細がわかる書類(最近及び前々年の指定月度の経費まで判るもの)
4 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内) 原本及び写し(原本は確認後に返却)
※個人事業主の場合は確定申告書の控え 原本及び写し(原本は確認後に返却)
5 直近決算期の確定申告書(付属資料含む)の会社控え 原本及び写し(原本は確認後に返却)
6 許認可証(許認可を必要とする業種の場合) 写し
7 委任状
認定基準の運用緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には利用可能です。
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること
【令和5年10月1日以降の 4号認定申請書(様式第4-③)、売上高等計算表(認定申請書4-③添付書類)】
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※次のうちいずれかを満たすこと。
・直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること
【令和5年10月1日以降の 4号認定申請書 様式第4-③、売上高等計算表(認定申請書4-③添付書類)】
・直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること
【令和5年10月1日以降の 4号認定申請書 様式第4-④、売上高等計算表(認定申請書4-④添付書類)】
・直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、20%以上減少していること
【令和5年10月1日以降の 4号認定申請書 様式第4-⑤、売上高等計算表(認定申請書4-⑤添付書類)】
留意事項
・本認定が融資及び保証を約束するものではありません。
・金融機関及び信用保証協会による審査があるため、希望にそえない場合があります。
・認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。融資等の申込みは速やかに行ってください。
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。