和光市では起業・創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受け、市内において起業・創業を目指す方への支援に取り組んでいます。

 国の認定を受けたことにより、創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市から証明書を交付された創業者は、国の特別な支援措置を受けることができます。  

 創業支援事業計画(概要)(196KB; PDF)

特定創業支援事業

 これから創業される方、創業後間もない方を対象に、「経営」 「財務」 「人材育成」 「販路開拓」  の知識習得を目的として継続的に行う支援事業です。

主な支援内容

 ①起業家育成相談

  創業・起業には、業種・業態選びからビジネスプラン・事業計画の作成、資金調達、会社設立のための手続きなど、様々な準備が必要です。

  「起業家育成相談」窓口を設けており、創業の進め方や業種・業態選び、資金計画や経営計画などについて無料でご相談いただけます。

 

 創業者フォローアップ事業

  創業をお考えの方や市内で創業した方が対象となります。

  融資、税務、経理、店舗整備、労災雇用保険などに関して電話、訪問により無料でご相談いただけます。 

 

 ③起業家育成支援セミナー

  創業をお考えの方が対象のセミナーです。

  資金計画、創業手続き、税務等の実務的な講座、IT活用やマーケティング戦略など創業に必要な知識が学べる支援プログラムです。

各種支援に関する相談窓口

  和光市商工会

  和光市本町31-2-109(CIハイツE棟)

  TEL 048-464-3552

  http://wako-sci.or.jp/

「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明書

交付対象

  「特定創業支援事業」による支援を1か月以上かつ4回以上受けた以下の方

  ・創業を希望する個人

  ・創業後5年未満の個人又は法人

申請方法

  申請書に必要事項を記入のうえ、1部を産業支援課に提出

  (申請された方の特定創業支援事業による支援状況を確認後に証明書を発行)

有効期限

  証明書の有効期限は、次のうち一番早い日付

  ①令和7年3月31日(認定創業支援等事業計画の計画期間終了日)

  ②令和6年3月31日(租税特別措置法の適用期限)

  ③創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載の開業日から5年を経過しない日

その他

  特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDFファイル)

証明を受けた方への支援

会社設立時の登録免許税の軽減措置

  ①株式会社又は合同会社

    資本金の0.7%が0.35%に軽減

    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減)

  ②合名会社又は合資会社

    1件につき6万円が3万円に軽減

  ・さいたま地方法務局のホームページ

「創業関連保証」の特例

  無担保、第三者保証人なしの「創業関連保証」を事業開始の6か月前から利用可能

  ・埼玉県信用保証協会ホームページ

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込要件の緩和

  「新創業融資制度」の自己資金要件を充足したものとして利用可能

  ・日本政策金融公庫ホームページ(新創業融資制度)

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

  「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ対象として利用可能

  ・日本政策金融公庫ホームページ(新規開業資金)