住民票異動

2018年11月07日 10時28分
  • 住民基本台帳(住民票)は、居住関係を証明するもので、選挙人名簿の登録、義務教育者の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。
  • 平成24年7月9日から日本に住む外国人住民にも住民票が作成されることになりました。(一部対象者とならない外国人の方もいます)
  • 届出は、市役所の窓ロヘ決められた日までに届出してください。(各出張所では下記の届出はできません)
  • 住民票の写しは、戸籍住民課、各出張所で発行しています。

転入届

他の市区町村から和光市へ異動してきたとき

届出の方法 前住所地の市区町村役場が発行した「転出証明書」を持って、新しい住所に住んでから14日以内に戸籍住民課へ届出てください。
届出人 本人又は世帯主
同一世帯以外の人が届出する場合は、委任状が必要になります。
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード
届出に必要なもの
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長発行のもの)  又は住民基本台帳カードもしくは個人番号カード(前住所地で転入届の特例の適用を受けて転出された場合)
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、その他) (詳しくはリンク先をご覧ください)
  • 国民健康保険証(一部転入で本人も加入する場合) 
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(県外から転入される場合)
  • 特別永住者証明書、在留カード(外国人住民の場合)
  • 別世帯の者が和光市に転入する際に同一世帯となる場合や、和光市に住民登録がある世帯への転入で、世帯主が外国人の場合、本人との続柄を証明する公的な文書及び訳文
  • マイナンバーカード( 交付を受けている方のみ)
  • 通知カード

※通知カードが届いていないなどの理由で提示できない場合は、転居届の際にその旨を申し出てください。 

※児童手当については、こちらをご覧ください。
乳幼児医療費助成制度については、こちらをご覧ください。

国外から和光市へ異動してきたとき

 日本人住民の方

届出の方法 新しい住所に住んでから14日以内に戸籍住民課へ届出てください。
届出人 本人又は世帯主
同一世帯以外の人が届出する場合は、委任状が必要になります。
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード

届出に必要なもの

  • 帰国日の確認ができるパスポート(国外から和光市へ異動してきた全員分)
    (自動化ゲートをご利用の方でパスポートに帰国日の記録がない場合、日付を確認できる航空券の半券又はEチケットの写し等)
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、その他) (詳しくはリンク先をご覧ください)
  • 国民健康保険証(一部転入で本人も加入する場合)
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  • 通知カード

 ※通知カードが届いていないなどの理由で提示ができない場合は、転入届         の際にその旨を申し出てください。

  

外国人住民の方

届出の方法

「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持って新しい住所に住んでから14日以内に戸籍住民課へ届出てください。
この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人との続柄を証明する公的な文書が必要です。(公的な文書が日本語でない場合はその翻訳文も必要です)

届出人

本人又は世帯主
同一世帯以外の人が届出する場合は、委任状が必要になります。
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード

届出に必要なもの

※新たに入国する外国人の方で、入国した際に空港等で在留カードが即日交付されなかった方はパスポートをお持ちください。

転出届

他の市区町村へ異動するとき

届出の方法 異動する前に、戸籍住民課に転出予定日と転出先の住所を届出て、「転出証明書」の交付を受けてください。異動した後、14日以内に新しい住所地の市区町村の窓口へ届出てください。
届出人 本人又は世帯主
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード
届出に必要なもの

郵送による転出届

急な転出等の事情により窓口に届出をできない場合には郵送で転出届をすることができます。
郵送での転出届には転出証明書交付請求書を送付してください。
転出証明書交付申請書(郵送用)はこちらからダウンロード



便箋などの用紙でもかまいません。その場合、書き出しを「転出証明書の申請について」として以下のことを記入してください。

  • 届出人氏名と捺印
  • 異動年月日(新住所地に住み始める日)
  • 新住所及び新世帯主
  • 旧住所及び旧世帯主
  • 本籍及び筆頭者
  • 異動する人の氏名、生年月日、性別、続柄
  • 昼間(午前8時30分から午後5時15分まで)の電話連絡先

(1)これらのことを記入した用紙、(2)切手を貼った返信用封筒(転出証明書を送付します)、(3)身分証明書(運転免許証や健康保険証など)のコピーの3点を同封して戸籍住民課まで郵送してください。 あて先はこちらをご覧ください。

国外へ異動するとき

届出の方法 出国前に出国予定日と出国先の都市名を届出てください。
届出人 本人又は世帯主
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード

届出に必要

なもの

  ※外国人住民が国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届けが必要となります。

 ※マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出を希望する方、国外へ転出される方は転出証明書は交付されません。 

転居届

市内で転居するときに届出てください。

届出の方法 転居した日から14日以内に戸籍住民課に届出てください。
届出人 本人又は世帯主
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード
届出に必要なもの
  •  届出人を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、その他) (詳しくはリンク先をご 覧ください)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者) 
  • 乳幼児医療受給資格証(受給者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
  • 特別永住者証明書、在留カード(外国人住民の場合)
  • 転居後、別世帯であった者と同一世帯となり、世帯主が外国人の場合、本人との続柄を証明する公的な文書及び訳文
  • マイナンバーカード( 交付を受けている方のみ)
  • 通知カード

※通知カードが届いていないなどの理由で提示できない場合は、転居届の際にその旨を申し出てください。

  

世帯変更届

世帯主の変更、世帯を合併又は分離したときに届出てください。

届出の方法 変更日以降に届出てください。
届出人 本人又は世帯主
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード
届出に必要なもの

  

住民基本台帳に基づく届出の際の本人確認について

平成20年5月1日から戸籍・住民異動届出及び戸籍証明書や住民票等の請求時に、窓口での本人確認書類の掲示が義務付けられました。
 虚偽の届出を未然に防止し、個人情報の保護を目的としておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

[本人確認書類]

 

1点の掲示で本人確認資料となるもの

1 運転免許証
2 パスポート(日本国旅券)
3 特別永住者証明書
4 在留カード
5 マイナンバーカード
6  住基カード(顔写真付)
7  海技免状
8  宅地建物取引主任者証
9  電気工事士免状
10  無線従事者免許証
11  身体障害者手帳
12  官公庁職員の身分証明書(顔写真付のもの)   
13 運転経歴証明書                 等
 

2点の掲示で本人確認資料となるもの

1 健康保険証
2 介護保険証
 3  後期高齢者医療被保険者証
 4  年金手帳
 5  年金証書
 6  住基カード(顔写真無)
7 生活保護受給者証
8 社員証
9 学生証   等
 

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 住民担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9112  FAX:048-460-3146

メールアドレス: