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ホームページ > くらしと環境 > 戸籍・住民票・印鑑登録 > 住民票 > 住民票の届出(転入・転出・転居・世帯変更)

住民票の届出(転入・転出・転居・世帯変更)

転入届

他の市区町村から和光市へ引越しをされた方 

他の市区町村から和光市へ引越しをされた方は、転入の届出が必要です。

届出場所

和光市役所1階 戸籍住民課窓口にお越しください。
市内各出張所、郵送や電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。  

届出期間

引越をした日から14日以内。予定日での届出はできません。  

届出ができる人

本人又は同一世帯の方
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。  

届出に必要なもの

【共通】 
【代理人が申請する場合】
【外国人の方】 
  • 在留カード又は特別永住者証明書(転入する方全員分)
  • パスポート(転入する方全員分)
  • 世帯主との続柄を証明する文書(婚姻証明書、出生証明書など)と日本語の訳文
     注意:訳文には翻訳した人の氏名と日付を文書の最後に記入してください
     外国籍の方の転入等の届出について(日本語・英語)(57KB; PDFファイル)
【国外から和光市へ引越しをされた方】
  •  転入された方全員のパスポート(帰国日の証印があるもの)
     注意:自動化ゲートをご利用で帰国日の証印がない場合は、
     飛行機の搭乗券の半券又はeチケットをお持ちください。
  • 戸籍謄本又は抄本と、戸籍の附票(日本人の方のみ、本籍地が和光市の方は不要)
  • 転入された方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)

転出届

他の市区町村や国外に引越しをされる方 

他の市区町村や国外に引越しをされる方は、転出の届出が必要です。
引越しをする前に転出予定日と転出先の住所を届出て「転出証明書」の交付を受けてください。(国外へ転出する方、個人番号カード、住基カードをお持ちの方には交付されません)
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、引越し先の市区町村に「転出証明書」を必ず提出し、転入の手続きをしてください。

届出場所

和光市役所1階 戸籍住民課窓口又は郵送で届出をしてください。
市内各出張所、電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。  

届出期間

 引越をする日まで(転出の届出前に引越した場合は、引越した日から14日以内) 

届出ができる人

本人又は同一世帯の方
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。  

届出に必要なもの

【本人又は同一世帯の方】 
  • 本人確認書類
     本人確認書類の種類については、こちらをご覧ください。
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けた方のみ)
  • 印鑑登録証(登録した方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 乳幼児医療受給者資格証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)  
【代理人が申請する場合】

郵送による転出届

郵送による転出届は、以下のものを同封して、和光市役所 戸籍住民課 住民担当へ郵送してください。転出証明書を現在の住所へ返送します。

国外に転出する方は、転出証明書は交付されませんので返信用封筒は不要です。

  

【宛先】

郵便番号351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号

和光市役所 戸籍住民課 住民担当宛

  

  

【申請書が印刷できないときは】

以下の必要事項を任意の用紙に記入し、申請書の代わりにお送りください。

  • 題名「転出証明書の申請について」
  • 届出人の氏名と捺印
  • 異動年月日(新住所地に住み始める日)
  • 新住所及び旧住所
  • 新世帯主及び旧世帯主
  • 本籍及び筆頭者
  • 異動する人全員分の氏名、生年月日、性別、続柄
  • 日中の電話連絡先


2月からオンラインによる引越しワンストップサービスが始まりました

令和5年2月6日から全国の市区町村において、マイナポータル(政府の運営する行政手続きのオンライン窓口)を通じたオンラインによる引越しワンストップサービスが始まりました。

マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンライン申請を行うことで、転出届時に転出元自治体窓口に出向く必要がなくなります。転入届時は、従来どおり転入先自治体に出向くことになりますが、事前に来庁予定を通知することで手続きがスムーズになります。

なお、海外に引越しする方は、オンラインの手続きができないため、マイナンバーカードを持参のうえ、自治体窓口で手続きをしてください。

 

詳しい内容につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。

引越しワンストップサービス|デジタル庁〈外部リンク〉

転居届

和光市内で引越しをされた方 

和光市内で転居した方は、転居の届出が必要です。

届出場所

和光市役所1階 戸籍住民課窓口にお越しください。
市内各出張所、郵送や電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。  

届出期間

引越をした日から14日以内。予定日での届出はできません。  

届出ができる人

本人又は同一世帯の方
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。  

届出に必要なもの

【共通】 
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード (交付を受けた方のみ、転居された方全員分)
     注意:代理人の場合、カードの変更手続きは行えません。後日、本人が来庁し暗証番号を入力する必要があります。
  • 本人確認書類
     本人確認書類の種類については、こちらをご覧ください。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 乳幼児医療受給者資格証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
  • 世帯主との続柄を証明する公的な文書及び訳文(外国人が世帯主の場合のみ)
【代理人が申請する場合】

世帯変更届

次のようなときは、世帯変更の届出をしてください。

世帯合併

同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき

世帯分離

同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき

世帯主変更

同一世帯の中で世帯主を変更するとき

世帯員変更

同住所で2つの世帯の世帯員の構成を変更するとき 

届出場所

和光市役所1階 戸籍住民課窓口にお越しください。
市内各出張所、郵送や電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。  

届出ができる人

本人又は世帯主
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。
 「代理人選任届(委任状)」は、こちらからダウンロードできます 

届出に必要なもの

本人確認書類について


平成20年5月1日から戸籍・住民異動届出及び戸籍証明書や住民票等の請求時に、窓口での本人確認書類の提示が住民基本台帳法により義務付けられました。虚偽の届出を未然に防止し、個人情報の保護を目的としていますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認書類は、いずれも原本で、有効期間内のものに限ります。

1点の提示で本人確認資料となるもの

官公署が発行した写真入りの証明書を、以下の中から1点お持ちください。

1

運転免許証

2

パスポート(日本国旅券)

 3 

マイナンバーカード(顔写真付) 

4

特別永住者証明書

5

在留カード 

6

住基カード(顔写真付)

7

 海技免状

8

 宅地建物取引主任者証

9

 電気工事士免状

10

 無線従事者免許証

11

 身体障害者手帳

12

 官公庁職員の身分証明書(顔写真付のもの)   

 13  運転経歴証明書 等

2点の提示で本人確認資料となるもの

各種保険証など、官公署が発行した写真のない証明書を、以下の中から2点お持ちください。

1

健康保険証

2

介護保険証

 3 

後期高齢者医療被保険者証

 4 

年金手帳

 5 

年金証書

 6 

住基カード(顔写真無)

7

生活保護受給者証

8

社員証

9

学生証 等

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 住民担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9112  FAX:048-460-3146

メールアドレス: