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ホームページ > くらしと環境 > 戸籍・住民票・印鑑登録 > 令和4年4月1日からの戸籍届出について(成年年齢引き下げ 等)

令和4年4月1日からの戸籍届出について(成年年齢引き下げ 等)

令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は18歳になります。

 平成30年(2018年)6月に、民法の定める成年年齢18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
 改正法は令和4年(2022年)4月1日から施行されます。改正法では、女性の婚姻できるようになる年齢についても見直しをしています。 

 

 それに伴う戸籍届出の主な変更点について以下のとおりです。

 

戸籍届出の主な変更点

届出名

 (新)令和4年4月1日から 

(旧)令和4年3月31日まで

婚姻届

婚姻できる年齢

男性18歳以上
女性18歳以上 
(経過措置あり 注1)

男性18歳以上
女性16歳以上

証人の年齢

18歳以上

成年(原則20歳以上)

離婚届

親権者を定める子の年齢 注2

18歳未満

20歳未満

証人の年齢(協議離婚の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

分籍届 注3

届出できる年齢 

18歳以上

20歳以上

養子縁組届

養親の年齢 

20歳以上

成年(原則20歳以上)

証人の年齢

18歳以上

成年(原則20歳以上)

養子離縁届

証人の年齢(協議離縁の場合)

18歳以上

成年(原則20歳以上)

注1) 令和4年(2022年)4月1日現在で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要です。
令和4年(2022年)4月1日時点で既に16歳以上の女性とは、誕生日が平成18年(2006年)4月1日以前の方になります。

注2) 離婚の際に、夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に定める必要があります。

注3) 分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人の方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。 

 

民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のホームページをご覧ください。

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 

 

その他不明な点等ありましたら、詳しくは戸籍担当へお尋ねください。

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 戸籍担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9111  FAX:048-460-3146

メールアドレス: