令和4年4月1日からの戸籍届出について(成年年齢引き下げ 等)
令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は18歳になります。
平成30年(2018年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は令和4年(2022年)4月1日から施行されます。改正法では、女性の婚姻できるようになる年齢についても見直しをしています。
それに伴う戸籍届出の主な変更点について以下のとおりです。
届出名 |
(新)令和4年4月1日から |
(旧)令和4年3月31日まで |
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婚姻届 |
婚姻できる年齢 |
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男性18歳以上 |
男性18歳以上 |
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証人の年齢 |
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18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
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離婚届 |
親権者を定める子の年齢 注2 |
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18歳未満 |
20歳未満 |
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証人の年齢(協議離婚の場合) |
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18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
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分籍届 注3 |
届出できる年齢 |
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18歳以上 |
20歳以上 |
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養子縁組届 |
養親の年齢 |
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20歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
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証人の年齢 |
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18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
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養子離縁届 |
証人の年齢(協議離縁の場合) |
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18歳以上 |
成年(原則20歳以上) |
注1) 令和4年(2022年)4月1日現在で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要です。
令和4年(2022年)4月1日時点で既に16歳以上の女性とは、誕生日が平成18年(2006年)4月1日以前の方になります。
注2) 離婚の際に、夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に定める必要があります。
注3) 分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人の方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
民法の一部を改正する法律の概要については、法務省のホームページをご覧ください。
その他不明な点等ありましたら、詳しくは戸籍担当へお尋ねください。