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ホームページ > くらしと環境 > 環境 > 公害 > 微小粒子状物質(PM 2.5)について

微小粒子状物質(PM 2.5)について

2019年08月02日 16時23分

 埼玉県では、県内の各地の測定局においてPM 2.5の常時監視測定を行い、毎日朝8時、12時30分、17時30分にPM2.5の濃度の日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると予測された場合に、注意喚起を行っています。
 予測結果及び最新の測定結果等につきましては、下記リンク先の埼玉県ホームページからご確認ください。(和光市内では、第四小学校敷地内に設置されている一般環境大気測定局でPM 2.5の測定を行っています。)


埼玉県ホームページ「PM 2.5 測定結果について」

 

注意喚起があった場合の対応について(埼玉県HPより) 

 健康への影響を減らすため、以下の対応をお願いします。

  1. 不要不急の外出は、できるだけ減らしましょう。
  2. 屋外での激しい運動は、できるだけ減らしましょう。
  3. 換気や窓の開閉は、必要最小限にしましょう。

  なお、特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子どもや高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、体調の変化にご注意ください。
  また、自動車の運転屋外で物を燃やすことは、汚染を悪化させるおそれがあるため、できるだけ控えましょう。

PM 2.5とは(埼玉県HPより)

 PM 2.5とは直径2.5マイクロメートル以下の微粒子※1のことであり、ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されています。日本のPM 2.5の環境基準※2は日平均値35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)となっております。

 

※1 PM 2.5の大きな髪の毛の太さの30分の1程度です。なお、1マイクロメートルは0.001ミリメートルです。
※2 環境基準は人の健康を保持するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。

お問い合わせ

担当名:環境課

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

メールアドレス:  メール