和光市環境基本条例
目 次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念(第8条)
第2節 環境基本計画(第9条)
第3節 市が講ずる環境の保全のための施策等(第10条-第20条)
第4節 県及び他の地方公共団体との協力等(第21条-第22条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の環境をより豊かに将来の世代に引き継ぐため、環境の保全に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪 臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(3) 循環型社会 製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源(廃棄物等のうち有用なものをいう。以下同じ。)となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、将来にわたって維持されるように適切に推進されなければならない。
2 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるように、すべての人々の取組によって適切に推進されなければならない。
3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべての人々が地球環境の保全を自らの課題として認識し、すべての活動において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において環境への負荷を低減し、環境の保全に自ら取り組むよう努めるとともに、市の環境の保全に関する施策の推進に積極的に参画し協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に参画し協力しなければならない。
(年次報告)
第7条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全に関する施策の実施状況の報告書を作成し、これを公表するものとする。
第2章 環境の保全に関する基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念
(環境優先の理念)
第8条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境優先の理念の下に、環境への負荷の低減その他の環境の保全のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第2節 環境基本計画
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための、和光市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 環境の保全に関する長期的な目標及び総合的な施策の方向
(2) 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民及び事業者の意見を聴いた上、和光市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
第3節 市が講ずる環境の保全のための施策等
(環境基本計画との整合)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
(環境の保全に資する事業等の推進)
第11条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、自然環境の適正な保全を行うに当たっては、動植物の生育環境等に配慮することにより、生態系の多様性の確保に努めるものとする。
3 市は、人と自然のふれあいができる快適な環境の保全に資する公園、緑地等公共的施設の整備及びその健全な活用を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(資源の再使用等の促進)
第12条 市は、循環型社会の形成を推進するため、資源の再使用及び再生利用並びにエネルギーの効率的な利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習の推進)
第13条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深められるように、環境の保全に関する教育及び学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の環境の保全に関する活動の促進)
第14条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第15条 市は、環境に関する情報の収集に努めるとともに、その情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(市民等の意見の反映)
第16条 市は、市民及び事業者の意見を環境の保全に関する施策に反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
(調査の実施)
第17条 市は、環境の保全に関する施策の適正な推進を図るため、環境に関する必要な調査を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第18条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、測定等の体制を整備するものとする。
(総合調整のための体制の整備)
第19条 市は、環境の保全に関する施策について総合的に調整し、及び計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
(地球環境保全)
第20条 市は、地球の環境を保全するため、地球の温暖化、オゾン層の破壊その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
第4節 県及び他の地方公共団体との協力等
(県及び他の地方公共団体との協力)
第21条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。
(民間団体等との協働の組織整備)
第22条 市は、環境の保全に関し、市民及び事業者等と協働して取り組むため、民間団体等からなる組織を整備するものとする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。