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ホームページ > くらしと環境 > 環境 > 環境保全 > 浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理について

             ~浄化槽の管理者の皆様へ~ 
       浄化槽の適正な維持管理をお願いいたします!



 

保守点検業者名簿(埼玉県ホームページ)

 


 

 

●法定検査には、浄化槽法第7条検査と第11条検査の2種類があります。

 ・浄化槽法第7条

  浄化槽管理者が、使用開始後3か月を経過した日から 5か月以内に実施することを義務付けられた検査

  浄化槽の設置が適正に施工され、正常に機能しているか確認する検査(設置後の水質に関する検査)を行います。

 

 ・浄化槽法第11条

  浄化槽の維持管理が適正に行われ、正常に機能しているか確認する検査。

  浄化槽管理者は、年に1回実施することが法律で義務付けられています。

  県知事指定検査機関の埼玉県環境検査研究協会にご連絡いただき、検査依頼の申込みをお願いいたします(上記連絡先参照)。

 

 

 ≪平成31年4月から定期水質検査(11条検査)が以下のように変わりました≫
  ・指定採水員(注1)の資格を得た業者が法定検査の補助作業を行える浄化槽の対象

   (変更前)10人槽以下の合併処理浄化槽  →  (変更後)10人槽以下の単独及び合併処理浄化槽

  (注1) 指定採水員とは、指定検査機関から指定を受けた採水員のことで、

      BOD検査用試料の採取などの補助作業を行います。

      BODの測定や総合判定及び検査結果書の作成は、指定検査機関が行います。 

      なお、指定採水員は指定検査機関発行の身分証明書及び腕章を携帯しています。

     《参考》浄化槽の維持管理[保守点検・清掃・法定検査](埼玉県ホームページより)

 

 

 

●浄化槽法第7条及び第11条 検査手数料(非課税)

対象処理人数

設置後の検査(第7条)

定期検査(第11条)

10人槽以下

13,000円

5,000円

11~20人槽

14,000円

7,000円

21~50人槽

16,000円

10,000円

51~300人槽

21,000円

13,000円

301~500人槽

23,000円

15,000円

501人槽以上

40,000円

32,000円

 

 

 

 浄化槽の種類

 浄化槽の種類は、処理形態の違いから大きく分けて、単独処理浄化槽合併処理浄化槽の2種類があります。

 なお、現在新たに設置できる浄化槽は、合併処理浄化槽のみとなっております。

  単独処理浄化槽
 
トイレの排水だけを処理します。平成12年度の浄化槽法の改正により、新たな単独処理浄化槽の設置は原則として禁止されています。また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置替えに努めることとなっています。

 合併処理浄化槽 
  トイレの排水と、お風呂、台所、洗濯などに使用した生活雑排水を一緒に処理します。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて、放流される水の汚れが約1/8になります。平成12年度の浄化槽法の改正により、法律上では合併処理浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました
 

 

 

 

浄化槽に関する各種届出

 浄化槽の設置や使用開始、使用廃止等の際は、以下の届出や報告が必要となります。
 必要書類をご確認いただき、和光市環境課環境推進担当へご提出をお願いいたします。
 
(正本1部、副本2部) 

浄化槽を新たに設置するとき (様式第1号 : 和光市浄化槽設置届出書)

   《提出期限》 設置の21日前まで(注2)

   *添付書類が必要です(和光市建築基準法施行細則 様式第5号 : 浄化槽に関する調書) 

   *建築物の新設や改築などを行わない(建築確認申請を伴わない)で、浄化槽を設置する場合が対象です

     建築確認申請を伴う場合は、建築課へお問い合わせください

 

浄化槽の使用を開始するとき (様式第2号 : 和光市浄化槽使用開始報告書)

   《提出期限》 使用開始の日から30日以内

 

浄化槽技術管理者を変更するとき (様式第3号 : 和光市浄化槽技術管理者変更報告書)

   《提出期限》 浄化槽技術管理者(注3)を変更した日から30日以内

 

浄化槽管理者を変更するとき (様式第4号 : 和光市浄化槽管理者変更報告書)

   《提出期限》 浄化槽管理者に変更があった日から30日以内

 

浄化槽の使用を休止するとき (様式第5号 : 和光市浄化槽使用休止届出書)

   《提出時期》 使用休止のために浄化槽の清掃を行ったあと

 

浄化槽の使用休止後、使用を再開するとき (様式第6号 : 和光市浄化槽使用再開届出書)

   《提出期限》 使用を再開した日又は再開を知った日から30日以内

 

浄化槽を廃止するとき (様式第7号 : 和光市浄化槽使用廃止届出書)

   《提出期限》 廃止した日から30日以内

 

既設浄化槽 の規模や構造を変更するとき
(浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令 別記様式第2号 : 浄化槽変更届出書)

   《提出期限》 設置の21日前まで(注2)

   *添付書類が必要です(和光市建築基準法施行細則 様式第5号 : 浄化槽に関する調書)

 

 

  (注2) 国土交通大臣の認定を受けた型式の浄化槽の場合は10日以上前まで

 (注3)浄化槽技術管理者とは、501人槽以上の規模の浄化槽に置くこととされている専任の技術者のことです。


 

浄化槽を使う際のこころがけ!

○便器やお風呂などの清掃には、塩素系の洗剤はできるだけ使わないようにしましょう!
○消毒薬をきらさないようにしましょう!
○電気設備(ブロワ等)の電源を切らないようにしましょう!
○保守点検や清掃を円滑に行うために、浄化槽の上にはできるだけ物を置かないようにしましょう!

                                             

 


 

  浄化槽の定期検査、保守点検、清掃を行わないことによる

  汚水・汚物の流出や悪臭などの苦情が寄せられています。
  浄化槽を適正に維持管理することは、管理者である市民の皆さんの責務です。
  皆様のご理解とご協力をお願いいたします!!!


            

 

 

お問い合わせ

担当名:環境課 環境推進担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

メールアドレス: