空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
制度の詳細や要件については国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
被相続人の移住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象になるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署(和光市は朝霞税務署の管轄です)にお問い合わせください。
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例を受ける場合には、「被相続人移住用家屋等確認申請書」を市へ提出して和光市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
被相続人移住用家屋等確認申請書(様式1-1)(51KB; MS-Wordファイル)
家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人移住用家屋等確認申請書(様式1-2)(56KB; MS-Wordファイル)
(注意)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。