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ホームページ > くらしと環境 > 環境 > 空家等 > Q&A 空き家の近隣の方へ

Q&A 空き家の近隣の方へ

 空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。

近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者同士間で解決して頂くこととなります。

所有者等の連絡先をご存じであれば、直接お話し合いをお願いします。

Q1 空き家の樹木や雑草が、自分の土地に越境している。

A1 樹木や雑草の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。市で樹木の剪定や除草、清掃などを行うことはできません。所有者等が分かる場合には、当人に連絡をしてください。民法では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。

Q2 空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。

 A2 弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に被害を受けている場合には、「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。

Q3 空き家に蜂の巣ができている。  

 A3 駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。

詳細は、次のリンク先をご覧ください。

ハチの被害について

Q4 空き家にカラスが巣を作っている、ハクビシン等が住み着いている。  

A4 鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲できません。空き家の所有者等が、巣を作らないように、又は住み着かないように対策することになります。

詳細は、次のリンク先をご覧ください。

カラスの被害について  タヌキ・アライグマ・ハクビシンについて

Q5 空き家に不法侵入者がいる。

A5 空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。後日では捜査が難しいそうです。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、十分ご注意ください。

Q6 空き家の所有者を調べるにはどうすればよいか。

A6 法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。

登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。

Q7 所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればよいか。

A7 弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てができます。

また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。 

 

市では、市民から寄せられた相談や苦情案件について、空き家の所有者等に対して「適正な管理のお願い」を行っていますが、これには法的な強制力があるものではなく、あくまでも所有者等への自主的な対応を促すものです。空家法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。

 

お問い合わせ

担当名:都市整備課 計画担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9145 FAX:048-464-5577

メールアドレス: