外来生物について

外来生物とは

 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

  長い間保たれていた自然の生態系に外から生物が侵入してしまうと、生態系のみならず、農林水産業や人間の生活にも影響を与える場合があります。

 参考:外来生物法のページ(環境省)
          侵略的な外来種(環境省) 

特定外来生物と生態系被害防止外来種

  特定外来生物は、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

  また、生態系被害防止外来種は、外来生物法の規制対象となる特定外来生物とは異なり、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、適切な取扱いについてご理解とご協力をお願いしております。

 ※2015年3月26日より、「要注意外来生物」が廃止され、[生態系被害防止外来種」になりました。

 参考:特定外来生物一覧(環境省)

     生態系被害防止外来種一覧(環境省) 

外来種被害予防三原則  

1.入れない:外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

 

2.捨てない:飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないこ
       とを含む)。

 

3.広げない:既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。