監査委員事務局
2015年08月04日 16時27分
監査委員
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が法令等の定めるところに従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているかなどといった観点から独立した立場で各種の監査を行っています。
監査委員の定数・選任
監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項の規定により都道府県と人口25万人以上の市は4人、その他の市は2人とされています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ 1名を選任しています。
■任 期
識見により選任される者は4年、議員から選任される者は、議員の任期によります。
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