日常生活用具
在宅の重度の障害者(児)及び難病患者に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。現金給付ではありませんので、購入される前にあらかじめご相談ください。障害の等級によって給付・貸与が異なります。
※介護保険の被保険者は、介護保険と共通する種目については、介護保険からの給付・貸与が優先となります。
対象者
市内に住所のある在宅障害者(児)及び難病患者で、障害及び程度等条件に該当する方
日常生活用具の種目
日常生活用具一覧(216KB; PDFファイル)
費用負担
1割の費用負担があります。負担が重くならないように、世帯の課税状況により上限負担額があります。ただし、紙おむつ・ストマ等は自己負担はありません。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は給付の対象となりません。
申請から交付までの流れ
- 市役所社会援護課へご相談ください。給付・貸与の対象になるかお調べし、手続きについてご説明します。
- 申請に必要な書類を社会援護課に提出してください。
- 社会援護課から申請者及び業者に支給決定通知書を送付し、業者が日常生活用具をご本人に納入します。
- 日常生活用具を受け取ったら給付券に署名押印し、自己負担額(1割)をお支払いください。
申請に必要なもの
手帳、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑 等
※用具によっては医師の意見書が必要です。