難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴を有する児童に
補聴器購入費用の一部を助成します。
対象者
次のすべてに該当する方
1 市内に住所を有する方
2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
3 両耳の聴力レベルが25デシベル以上である方
4 補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
1 申請(更新手続も含む。)を行う月の属する年度(4月から6月までに申請を行う場合にあっては前年度)において、
助成対象児童の属する世帯に市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合
2 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、
補聴器購入費用の助成を受けている場合
補聴器の基準価格
助成金交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額、耐用年数等は、下記のとおりです。
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助成額
下記1~3のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た金額とします。
1 新たに補聴器を購入する経費
2 上記の表に掲げる耐用年数経過後に補聴器を更新する経費
3 上記の表に掲げる1台当たりの基準額に100分の106を乗じて得た額
申請に必要なもの
1 申請書
2 交付意見書
3 補聴器の見積書
申請を検討している場合には、購入前に下記担当までご相談ください。
担当名:障害福祉課 障害支援担当・障害給付担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 FAX:048-466-1473
メールアドレス: