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ホームページ > 健康と福祉 > 障害者福祉 > 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)」は令和3年6月18日に公布され、令和3年9月18日(公布の日から起算して3月が経過した日)から施行されました。

   この法律は、医療技術の進歩に伴い 医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化しているため、本人及びその家族が適切な支援を受けられるように、支援に関する基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、保育及び教育においても必要な施策を講ずることを目的として制定されました。

 国、地方公共団体においては、医療的ケア児及び家族の日常生活の支援や相談体制の整備、支援を行う人材の確保等が求められ、都道府県においては、相談及び情報提供等を行う機関として医療的ケア児支援センターの指定を行うこととなっております。

  和光市における医療的ケア児及びその家族に対する支援につきましては、国や埼玉県の動向を注視しながら、具体的な取り組みや支援の方向性を検討してまいります。 

 

 厚生労働省ホームページ

 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 関連リンク

 

お問い合わせ

担当名:社会援護課 障害支援担当・障害給付担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9123  FAX:048-466-1473

メールアドレス: