サービス等利用計画

障害福祉サービス利用者は利用計画の作成を!

 障害者総合支援法及び児童福祉法において、障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するすべての方は、サービス等利用計画を作成することとなっております。 

サービス等利用計画とは

 サービス等利用計画とは、サービス利用者の課題を解決するための支援方針を定め、適切なサービス利用を支援するための総合計画です。

  

計画を作成する人は 

 市が指定した指定特定相談支援事業者(指定特定相談支援事業所の相談支援専門員)です。

 

計画を作成することへのメリットは

  1.  相談支援専門員や補助相談員から、適切なサービスの提案を受けること出来ます。
  2.  計画をもとに、サービス提供事業所等あらゆる関係者が情報共有することで、一体的な支援を受けることが出来ます。

 

  和光市内の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 

             

                                                                                                                         令和2年9月1日現在

  事業所   所在地 電話 指定特定相談支援  指定障害児相談支援 

 1 

 和光市中央地域生活支援センター  和光市丸山台2-20-15  048-468-2312  ○

 2 

 和光市南地域生活支援センター

 和光市南1-23-1

 総合福祉会館内 

 048-452-7602  ○
 3  和光市北地域生活支援センターひなげし

 和光市本町28-8

 地域医療支援センター3F 

 048-464-7505  ○ ○ 

 

 ※ 事業所の相談員等の計画作成状況等の事情により、すぐに計画を作成することが難しい場合があります。

   障害福祉サービス等を利用する場合は、事前に下記担当にご連絡いただければ、事業所の紹介等をいたします。

 

お問い合わせ

担当名:障害福祉課 障害支援担当・障害給付担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9123  FAX:048-466-1473

メールアドレス: